不動産証券化・資産流動化等(ややプロ向)

平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.21。特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税の取り扱いの改正(法人税等)

 今回は、特定目的会社(TMK)及び投資法人(J-RIET等で利用されるヴィークル)が納付した外国法人税の取り扱いの改正です。

 今後のJ-RIET等の海外不動産投資に備える観点から、

・特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税について

・現行の外国税額控除に代えて、

・特定目的会社及び投資法人の利益の配当等に対する所得税額から控除することとされ

・その控除限度額は当該所得税額とする

改正が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.20。特定目的会社及び投資法人の課税の特例の改正(法人税等)

 今回は、不動産証券化等に関係する、特定目的会社及び投資法人の課税の特例の改正です。

 金融商品取引法の施行等に伴い、特定目的会社及び投資法人における支払配当の損金算入の要件における「適格機関投資家」につき

・「機関投資家」という用語に改められるとともに

・その範囲の見直し

が行われました。

 また、投資法人の支払配当の損金算入の要件における同族会社に該当しないことの判定につき、現実に要件を満たせなくなるリスクが高まっていたため、

・法人税法上の判定と同様の3株主グループによる判定から1株主グループによる判定への改正

が行われました。

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SPCの連結ルールの見直し遂に決着か?日本経済新聞(平成20年4月9日)「特別目的会社 連結ルール厳格化 会計基準委 国際団体と合意」

 昨日の日本経済新聞(平成20年4月9日)の朝刊に、「特別目的会社 連結ルール厳格化 会計基準委 国際団体と合意」との記事が。

 不動産証券化等にも大きな影響を与える特別目的会社(SPC)の連結ルール、見直す見直すと言われてから随分と延び延びとなっている印象がありますが、国際会計基準審議会(IASB)の新ルールへの同調とのことだそうですので、いよいよ期が熟してきたというところでしょうか?

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どうなる異例の事態No.5。不動産証券化と期限切れとなった租税特別措置。

 開業以来、基本的に与党=自民党の税制改正大綱のとおり行われるのが当たり前だと思ってきた税制改正ですが、当ブログでも続けてご紹介しているとおり、つなぎ法案で一部が5月31日まで延長されたものの、延長が予定されていたにもかかわらずいったん期限切れとなったものが生じた租税特別措置。

 今回は、不動産証券化に与える影響について考えてみます。

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知る人ぞ知る人気資格。不動産証券化協会認定マスター受験申込中(3月24日まで)

 ブログ・マスターとして尊敬するdancing-ufoさんの、雑誌アエラで紹介された人気ブログ「財務アナリストの雑感」でも、「幻の?不動産資格、ふたたび」として紹介されていますが、「社団法人不動産証券化協会認定マスター」(通常略して「証券化マスター」)の受験申込が、3月10日から3月24日までで受付中です。

 証券化マスターは、不動産証券化に関係されている方ならよくご存じの人気資格で、昨年までは定員があったため、申込開始日にほぼ定員に達する程の人気がありました。

 今年は、定員がないようですので興味がある方はチャレンジされてはいかがでしょうか?

 

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ファンド関係者はご注意。匿名組合配当(利益の分配)は所得税の源泉徴収が今月から出資者が10人未満でも必要に。

 匿名組合契約等に基づく匿名組合配当(利益の分配)については、従来は出資者が10人未満の場合は20%の所得税の源泉徴収が不要とされていました(非居住者や外国法人に対するものについては出資者の人数にかかわらず必要)。

 平成19年度の税制改正で、ライブドア事件等に端を発するファンド課税強化のため、平成20年1月1日以後に支払われる匿名組合契約等に基づく匿名組合配当(利益の分配)については出資者の人数にかかわらず20%の所得税の源泉徴収が義務付けられました。

 改正案の公表から約1年経ってから適用になるので忘れている方も多いかと思われる匿名組合配当金の源泉税のこの改正、侮ると痛い目に会いますので、不動産証券化等ファンド関係者はご注意ください。

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