平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.21。特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税の取り扱いの改正(法人税等)
今回は、特定目的会社(TMK)及び投資法人(J-RIET等で利用されるヴィークル)が納付した外国法人税の取り扱いの改正です。
今後のJ-RIET等の海外不動産投資に備える観点から、
・特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税について
・現行の外国税額控除に代えて、
・特定目的会社及び投資法人の利益の配当等に対する所得税額から控除することとされ
・その控除限度額は当該所得税額とする
改正が行われました。
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