不動産証券化・資産流動化等(ややプロ向)

日本公認会計士協会の研修を受講。会長通牒平成23年第3号「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」の解説。

H231024 本日は、日本公認会計士協会の研修、「会長通牒平成23年第3号「循環取引等不適切な会計処理への監査上の対応等について」の解説」を受講。

 http://www.hp.jicpa.or.jp/ippan/jicpa_pr/news/post_1575.html

 冒頭に日本公認会計士協会の山崎彰三会長のあいさつでも、対策を公表してもその裏をかいくぐる手法が出てきて、まるいで「いたちごっこ」というようなお話をされていましたが、「循環取引」は本当に根深くやっかいな問題です。

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これも「技あり」の民事再生法の活用でしょうか?ビ・ライフ投資法人とJ-REITのニューシティ・レジデンス投資法人の適格合併による青色繰越欠損金の引き継ぎ。「内部留保できるリート・・・民事再生で生まれた繰越欠損金」(「2010年11月1日 第807号 バードレポート」より)

 私が愛読している、山浦邦夫税理士が発行するFAXレポート「バードレポート」2010年11月1日第807号は、「内部留保できるリート・・・民事再生で生まれた繰越欠損金」。

 当ブログでも、J-REIT(上場不動産投資信託)初の倒産で話題を呼んだニューシティ・レジデンス投資法人がローンスターグループをスポンサーとした再生計画案を2009年4月に東京地方裁判所へ提出したところまでご紹介していましたが、その後がまた大変。

 金融機関が反対に回り当初の民事再生手続は、2009年9月に再生計画案が否決され手続廃止。

 すると、2009年10月に、大和ハウス工業株式会社とビ・ライフ投資法人をスポンサーとする新たな民事再生手続が申し立てられ開始決定、今度は、2010年1月にビ・ライフ投資法人がニューシティ・レジデンス投資法人を吸収合併するという再生計画案が見事認可決定確定。

 バードレポートの記事によると、適格合併による青色繰越欠損金の引き継ぎにより、リートなのに配当可能利益の90%超の配当をせずに内部留保が可能となる、「技あり」の民事再生法の活用だったようです。

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不動産証券化への影響にもご注意。消費税、導管性要件、登録免許税についての改正。平成22年税制改正大綱(2010年税税制改正大綱)。

 先日もご紹介したように、平成21年12月22日、政府は平成22年税制改正大綱(2010年税税制改正大綱)を決定。

 http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/211222taikou.pdf

 今回は、消費税の仕入税額控除の調整措置に係る適用の適正化、特定目的会社に係る課税の特例等における導管性要件の改正、特定目的会社が特定不動産を取得した場合等の登録免許税の軽減の見直し等、不動産証券化への影響についてご紹介。

 特に、消費税の仕入税額控除の調整措置に係る適用の適正化は、不動産証券化スキームへの大きな影響がありそうです。

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小規模宅地等の課税の特例の見直し、マンションやアパートの自販機節税対策、特定目的会社にかかる課税の特例の要件の見直し。政府税制調査会で配布された「要望にない項目」。

 「納税通信」(2008年(平成21年)12月7日号)によると、12月中旬に向けて審議が進む政府税制調査会で、「要望にない項目」という資料がいきなり配布されたとのこと。

 「要望にない項目」とは・・・。

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専門家でも理解が難しく落とし穴にはまる不思議な税金、消費税の謎に迫るユニークな書。熊王征秀(著)「クマオーの消費税トラブル・バスター」

211012 専門家でも理解が難しく落とし穴にはまる付加価値税である不思議な税金、消費税。

 「クマオー」こと熊王征秀税理士の「クマオーの消費税トラブル・バスター」(5版:2008年12月)は、そんな消費税の謎に迫るユニークな書。

 先日ご紹介しました、賃貸住宅建築時の自販機設置による消費税還付の問題についても、「自動販売機撲滅作戦」という消費税法30条の改正案を提案されています。

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賃貸住宅建築時の自販機設置による消費税還付額年間8億円。会計検査院の調べ。

 本日(10月4日)の日本経済新聞他の報道によると、賃貸住宅建築時の自販機設置による消費税還付額が年間8億円に上ることが、10月3日、会計検査院の調べで分かったとのこと。

 平成18年(2006年)にも、この問題は報じられていましたが、具体的な金額が示されたのは初めてではないでしょうか。

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平成21年(2009年)税制改正でこうなるNo.25。不動産証券化関係:特定目的会社等の課税の特例の見直し等(法人)

 前回に引き続き、平成21年(2009年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成21年(2009年)税制改正でこうなる」シリーズの第25回。

 今回は、昨年12月に自由民主党平成21年度税制改正大綱(2009年度与党税制改正大綱)が公表された際にも触れさせていただきましたが、不動産証券化関係:特定目的会社等の課税の特例の見直し等(法人)です。

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今年も出ました。「不動産税額ハンドブック〈平成21年改正版〉」

H210702_21  平成21年税制改正を受け、不動産取引関係者必携とも言うべき便利本、「不動産税額ハンドブック」の改訂版、佐藤 清次(著), 渡邉 輝男 (著), 奥山 雅治 (著) 「不動産税額ハンドブック〈平成21年改正版〉」(2009年6月)が今年も登場。

 私も、当然、今年も買い替えさせていただきました。

 

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TMK(特定目的会社)の法律実務にフォーカスしたユニークな専門的Q&A書。土屋年彦(編著)、小山修司(著)、稲田森(著)、高橋淳(著)「TMK(特定目的会社)の法律実務Q&A」

H210415_tmkqa 不動産証券化に携わっている方ならご存知かと思われますが、TMKとは資産の流動化に関する法律(資産流動化法)に基づく特定目的会社のローマ字表記(Tokuteimokutekigaisha)の略号。

 SPCが、TMK(特定目的会社)だけでなく匿名組合を利用した合同会社(GK)等の総称である特別目的会社(Special Purpose Company)の略号として用いることから、我が国の不動産証券化業界の符牒(合言葉)として定着。

 私も初めて知った時は面白いと感心し、符牒としてついつい使ってしまう「TMK」の法律実務にフォーカスしたユニークな専門的Q&A書が、土屋年彦弁護士(編著)、小山修司弁護士(著)、稲田森弁護士(著)、高橋淳弁護士(著)による「TMK(特定目的会社)の法律実務Q&A」(2009年3月)です。

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特定目的会社(TMK)関与者必携の書の待ち望まれた改訂版。長崎幸太郎[編著]/額田雄一郎[改訂] 「逐条解説 資産流動化法」

H210129  米サブプライム・ローン問題に端を発する世界金融危機により、逆風が続く不動産市場。

 そんな中、特定目的会社(TMK)関与者必携の書の待ち望まれた改訂版、長崎幸太郎[編著]/額田雄一郎[改訂] 「逐条解説 資産流動化法」きんざい(2009年1月)が発売になりました。

 新規スキームはなかなか難しいかもしれませんが、スキームの見直し等にも多い役立つ1冊です。

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