事業再生・倒産等(ややプロ向)

「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただいた書籍の改訂版が発売されました。リスクモンスター株式会社(編)「与信管理論〔第2版〕」

20150719_2 与信管理サービスを提供するリスクモンスター株式会社が、創業から10余年にわたって育て築いたノウハウの集大成として出版し、同社が協賛しているリスク管理情報研究所の「与信管理士認定試験」公式テキストである書籍「与信管理論」(2012年4月)の改訂版、「与信管理論〔第2版〕」(2015年6月)が発売。

 ご縁がありまして、初版に引き続き、私、「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただきました。

 平成25年、26年、27年の税制改正を織り込まさせていただきましたが、想像以上に大変な作業でした。

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保証人、債権者ともに課税関係は生じないことが確認されています。「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて」

 当ブログでも既にご紹介のように、2013年12月、日本商工会議所と、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)は、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と、本ガイドラインに関するQ&Aを公表し、2014年2月1日より適用開始。

 それに対応し、2014年1月、中小企業庁及び金融庁において、「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理について国税庁に確認を行い、具体例を取りまとめ公表しています。

 http://www.jcci.or.jp/chusho/kinyu/140116guideline-qa-kazeiseiri.pdf

 4事例について、保証人、債権者ともに課税関係は生じないことが確認されています。

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会社更生手続以外の実務にも実務に活かせる事業再生ノウハウの最前線の調査分析。松下淳一 (編集)・事業再生研究機構 (編集) 「新・更生計画の実務と理論」

20140525 松下淳一 (編集)・事業再生研究機構 (編集) 「新・更生計画の実務と理論」(2013年6月)。

 その厳格さで、倒産手続の極北とも言うべき会社更生手続についての調査分析書、事業再生研究機構 (編集)「更生計画の実務と理論」(2004年)の続編。

 事業再生に関わる専門家でもめったにかかわることのない程手続数が少ない会社更生手続だといって無視ができない、他の実務にも活かせる事業再生ノウハウの最前線の調査分析です。

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民事再生法の正しい理解に活用するのに最適な統計値。山本和彦、山本研(編集)「民事再生法の実証的研究」

20140427 山本和彦、山本研(編集)「民事再生法の実証的研究」(2014年3月)。

 以前に当ブログで一部ご紹介したNBLの連載の単行本化。

 本書の対談でも指摘の通り、民事再生事件はここ4年ほどで激減(ピークは2001年の1,019件、次が2008年の935件で、2013年は過去最低の335件)。

 金融円滑化法や中小企業支援協議会スキームにより、すっかり影の薄くなった民事再生法ですが、その実態が債務処理スキーム選択において理解されているかは疑問。

 民事再生法の正しい理解に活用するのに最適な統計値です。

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具体的な質疑応答事例が使えます。事業再生税理士ネットワーク (編集)「 認定支援機関・事業再生専門家のための事業再生税務必携」

20140406 事業再生税理士ネットワーク (編集)「 認定支援機関・事業再生専門家のための事業再生税務必携」 (2014年3月)。

 事業再生税理士ネットワークの前作「事業専門家による事業再生の税務50選」(2013年2月)を増強したような質疑応答事例集。

 前作もそうでしたが、具体的な質疑応答事例が使えます。

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破産者の税務申告のチェック・リストとして今後の実務に欠かせないでしょう。中森亘・野村剛司・落合茂(監修)、破産管財実務研究会(著)「破産管財BASIC―チェックポイントとQ&A」

20140308_basicqa 中森亘・野村剛司・落合茂(監修)、破産管財実務研究会(著)「破産管財BASIC―チェックポイントとQ&A」 (2014年2月)。

 初心者の破産管財人を対象としたわかりやすく使いやすいハンディな書籍として企画されたそうですが、以前に当ブログでご紹介した野村剛司(著)・石川貴康(著)・新宅正人(著)「破産管財実践マニュアル第2版」(2013年7月)のDNAを引き継ぐような画期的な一冊。

 同書のQ&Aに対してこちらはチェック・リスト主体。

 「第5章 税務」は、破産者の税務申告のチェック・リストととして今後の実務に欠かせないでしょう。

 

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「土地」は評定の対象外となる見込みだそうです。税務通信3297号 平成26年(2014年)2月3日号「平成26年度大綱 個人事業者の事業再生税制を創設」

 先日、当ブログでもご紹介の通り、2013年12月12日に自民党、公明党の両党が決定した平成26年度(2013年)税制改正大綱によれば、決定個人の債務免除益課税に関する所得税についての租税特別措置(大綱P38、地方税P43)が創設されることになりました。

 それを受けた、税務通信3297号 平成26年(2014年)2月3日号「平成26年度大綱 個人事業者の事業再生税制を創設」は、「土地」は評定の対象外となる見込みと報じています。

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2014年(平成26年)2月1日より中小企業の経営改善に選択可能な手法がまた一つ増えます。「経営者保証に関するガイドライン」

 2013年12月、日本商工会議所と、一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」(座長:小林信明 長島・大野・常松法律事務所 弁護士)は、経営者保証に関する中小企業、経営者及び金融機関による対応についての自主的かつ自律的な準則である「経営者保証に関するガイドライン」と、本ガイドラインに関するQ&Aを公表。

 http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2013/131209keiei.htm

 http://www.jcci.or.jp/news/jcci-news/2013/1205140000.html

 http://www.zenginkyo.or.jp/news/2013/12/05140000.html

 2014年2月1日より適用開始であり、中小企業の経営改善に選択可能な手法がまた一つ増えます。

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今年も事業再生に関する税制改正がありました。与党の平成26年度(2013年)税制改正大綱決定

 2013年12月12日、自民党、公明党の両党は、平成26年度(2013年)税制改正大綱を決定しました。

 https://www.jimin.jp/policy/policy_topics/123161.html

 既に新聞等で報道されている通り、主要な改正点は、

 復興特別法人税の前倒し廃止

 資本金1億円超の法人の飲食費のうち50%を損金算入できる制度の導入

 年収1,200万円超と1,000万円超に対する給与所得控除の上限の段階的に縮減

 ゴルフ会員権の譲渡損失の損益通算の平成26年4月1日以後譲渡から廃止

 消費税の「簡易課税制度のみなし仕入率」の平成27年4月1日以後に開始する課税期間からの金融業及び保険業は50%、不動産業は40%への引き下げ

といったところです。

 私の注目点は、事業再生に関する部分で、今年もいくつかありましたが、中でも個人の債務免除益課税に関する所得税についての租税特別措置が気になりました。

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全倒ネットによる「実務Q&A」シリーズの最新刊は倒産手続の極北とも言うべき「会社更生」。全国倒産処理弁護士ネットワーク (編集) 「会社更生の実務Q&A120問」

H251207_qa120 全国倒産処理弁護士ネットワーク (編集) 「会社更生の実務Q&A120問」(2013年12月)。

 全国倒産処理弁護士ネットワークのメーリングリストから生まれた、正に現場の声ともいうべき、「実務Q&A」シリーズの最新刊。

 前書きのとおり、本書によって、法的倒産制度(破産、個人再生、通常再生、会社更生)と私的整理制度の全てを網羅。

 その厳格さで、倒産手続の極北とも言うべき会社更生手続ですが、さっそく税務会計の観点から確認させていただきました。

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