会社・個人の税金・節税

実務家として期待したいと思います。「非上場株の価格算定へ指針 中小企業庁、後継者の相続支援 」(2008年7月17日付日本経済新聞)

 以前より拝見させていただいている、澤村八大公認会計士のブログ「M&A会計士がゆく」や、「信託大好きおばちゃんのブログ」でも紹介されていますが、2008年7月17日付日本経済新聞によると、中小企業庁は非上場株式の価格算定の指針を年内にも作成するとのこと。

 業種、資産内容などに応じた具体的な算定方法を「収益還元方式」、「配当還元方式」、「類似業種・企業比較法式」、「純資産価額方式」の4方式を軸に明示し、中小・零細企業の経営者が死亡した際などに、親族に分散しがちな株式の金銭的な価値を示すことで、株式を後継者に集約しやすくするそうです。

 また、当該指針は、日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本弁護士連合会の代表らでつくる中小企業庁長官の私的研究会「非上場株式の評価のあり方に関する委員会」(委員長・岡村正日本商工会議所会頭)がまとめるそうで、税務、法務の関係者が集まって審議し、将来的には国税庁の財産評価基本通達への反映も目指すそうです。

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日本の法人税率の引き下げの必要性。「企業が海外で稼いだ利益 環流へ税軽減を検討」(2008年7月17日付日本経済新聞)

 今日の日本経済新聞の朝刊に、3面にわたり、日本企業が海外で稼いだ利益が国内に還流せず、「税の空洞化」が進んでいるという記事が。

 近年、よく議論となる日本の法人税率の引き下げの必要性について考えてみます。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.23。個人の寄附金税制の改正(ふるさと納税等。個人住民税)

 今回は、個人の寄附金税制の改正(ふるさと納税等)です。

 地域に密着した民間公益活動を寄附金により促進するとともに、地方と都市部の格差是正等によりふるさとを応援したいという納税者の思いを実現する観点から、

 個人住民税につき

・寄附金控除の対象に地方公共団体が条例により指定した寄附金を追加等

・地方公共団体に対する寄附につき、通常の個人住民税の寄附金控除に加え、さらに一定額が上乗せで控除され、所得税と合わせて一定限度額まで全額控除できる制度(ふるさと納税)の創設

といった改正が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.22。法人の寄附金税制の改正(法人税等)

 今回は、法人の寄附金税制の改正です。

 法人税法上、寄附金は、無制限に損金として認めると税負担の減少分だけ国が寄附金を負担することになり好ましくない側面があるため、一定の限度内に限り損金として認められますが、今般の公益法人の制度改革に伴い寄附金を促進する観点から、

・日本赤十字社などの特殊法人、学校法人、社会福祉法人などの特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額について

・所得基準を所得金額の2.5/100から5/100相当額に拡大する

の改正が行われました。

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Perfume(パフューム)も株主総会ライブ!サザンに代わって事務所支える(産経ニュースより)

 今週は、東京証券取引所のデータが示すとおり、3月決算の上場会社の株主総会が集中。

 日本レコード協会の「日本のレコード産業 2008」によれば、音楽ソフト総生産金額は、10年前である1998年の約2/3までに縮み、厳しい状況が続く音楽業界でも、22日に、エイベックスがさいたまアリーナでの株主総会で、安室奈美恵、倖田來未ら所属する12組がライブを開催。

 一方、同じく22日、アミューズの国技館での株主総会でも、我らがPerfume(パフューム)のプレミアムミニライブ (シークレット・ライヴ)が行われたとのこと。

 「ビッグなアーティストを期待されていた方もいますが、すみません、私たちで。こんな年もあります」(スポーツ報知より。昨年は福山雅治だったらしい。)

 「実は平成15年以来、2度目の出演なんです。その間(ブレークせず)路頭に迷った日もあったけど、ここまで面倒を見てくれたアミューズさんに感謝しています」(産経ニュースより。)

 以前の記事でも指摘しましたが、Perfume(パフューム)の謙虚さ、義理人情の厚さ、泣かせてくれます。

 というわけで、今回はずいぶん続けた税制改正を離れて、株主優待制度について考えてみます。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.21。特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税の取り扱いの改正(法人税等)

 今回は、特定目的会社(TMK)及び投資法人(J-RIET等で利用されるヴィークル)が納付した外国法人税の取り扱いの改正です。

 今後のJ-RIET等の海外不動産投資に備える観点から、

・特定目的会社及び投資法人が納付した外国法人税について

・現行の外国税額控除に代えて、

・特定目的会社及び投資法人の利益の配当等に対する所得税額から控除することとされ

・その控除限度額は当該所得税額とする

改正が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.20。特定目的会社及び投資法人の課税の特例の改正(法人税等)

 今回は、不動産証券化等に関係する、特定目的会社及び投資法人の課税の特例の改正です。

 金融商品取引法の施行等に伴い、特定目的会社及び投資法人における支払配当の損金算入の要件における「適格機関投資家」につき

・「機関投資家」という用語に改められるとともに

・その範囲の見直し

が行われました。

 また、投資法人の支払配当の損金算入の要件における同族会社に該当しないことの判定につき、現実に要件を満たせなくなるリスクが高まっていたため、

・法人税法上の判定と同様の3株主グループによる判定から1株主グループによる判定への改正

が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.19。資産の評価損益の計上等が認められる私的整理の範囲拡大(法人税等)

 今回は、資産の評価損益の計上等が認められる私的整理の範囲拡大です。

 事業再生に関する画期的な税制改正であった、平成17 年度税制改正により、民事再生法等の法的整理とともに、一定の私的整理については、資産の評価損及び評価益の計上並びに期限切れ欠損金の優先控除が認められました。

 ところが、中小企業の事業再生を進める上で、信用保証協会による債権放棄だけでは特例措置を受けることができず障害となる場合があるため、

・「2以上の金融機関等が債務免除することが定められていること」という要件の

・「金融機関等」の範囲に信用保証協会が加えられ

資産の評価損益の計上等が認められる私的整理の範囲拡大が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.18。工事進行基準の適用範囲拡大等(法人税、所得税等)

 今回は、工事進行基準の適用範囲拡大等です。

 企業会計基準第15号「工事契約に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」(平成19年12月27日 企業会計基準委員会)が公表されたのを受け、

・工事進行基準が強制適用される長期大規模工事の範囲を工事期間1年以上、請負金額10億円以上に拡大

・長期大規模工事以外の工事で損失が生じると見込まれるものについても任意適用可能

・工事進行基準の対象にソフトウェアの受注製作が追加

・工事進行基準による未収入金も貸倒引当金等の適用対象

にする改正が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.17。省エネビルの投資促進税制の拡充(法人税等)

 今回は、省エネビルの投資促進税制の拡充です。

 地球温暖化防止に向けて、増加が著しい民生業務部門のCO2排出量の削減のため、

・特別償却または税額控除の優遇措置が受けられる

・エネルギー需給構造改革に資する対象設備に

・省エネビルシステムが追加され

・適用期限の2年延長

の拡充が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.16。長期優良住宅に対する特例の創設(登録免許税・固定資産税・不動産取得税)

 今回は、長期優良住宅に対する特例の創設(登録免許税・固定資産税・不動産取得税)です。

 環境問題、資源エネルギー問題が深刻化する中、良質な住宅を大切に長く使おうという「200年住宅」構想の観点から

 一定の基準に適合する認定を受けた長期優良住宅について

 登録免許税の税率軽減

 固定資産税の税額の減額

 不動産取得税の課税標準からの控除額拡大

の特例が創設されました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.15。住宅の省エネ改修促進税制の創設(所得税等)

 今回は、住宅の省エネ改修促進税制の創設です。

 地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減のため、

 ・自宅に省エネ改修工事を行った場合の

 ・所得税の税額控除

 ・固定資産税の軽減

 の特例が創設されました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.14。住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長(相続税・贈与税)

 今回は、住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の延長です。

 高齢者の保有する資産を次世代に移転させるとともに、住宅投資の促進を図る観点から、

 ・相続時精算課税制度の特例として

 ・住宅資金の贈与の場合は、

 ・65歳未満の親からの贈与についても適用されるとともに

 ・非課税枠も2,500万円に1,000万円上乗せされ3,500万円となる

制度の適用期限が、

 ・平成19年12月31日までから

 ・平成21年12月31日までに

2年間延長されました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.13。エンジェル税制の拡充(所得税・住民税)

 今回は、エンジェル税制の拡充です。

 これからのわが国の経済を支えるベンチャー企業の育成を支援する観点から、起業期のベンチャー企業に対する資金を広く呼び込むため、

 一定のベンチャー企業に出資した金額について、

 1,000万円を限度として寄附金控除を適用する制度の創設

が行われ、エンジェル税制が大幅に拡充されました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.12。金融証券税制における資料情報制度等と源泉徴収義務の整備等(所得税・住民税)

 今回は、金融証券税制における資料情報制度等と源泉徴収義務の整備等です。

 金融商品一体課税を視野に入れた、上場株式等の譲渡所得、配当所得、損益通算についての改正に伴い、

源泉徴収口座に係る特定口座年間取引報告書について

・税務署への提出を不要とする措置の廃止

・特定口座年間取引報告書への源泉徴収口座に受け入れた配当等の額等の記載

上場株式等の配当等に対する源泉徴収について

・支払事務取扱者(証券会社等)を通じて支払をする場合は、支払事務取扱者を源泉徴収義務者とする

・公募株式投資信託の収益の分配に係る配当等についても支払事務取扱者を源泉徴収義務者とする

・源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等について源泉徴収した所得税の納付期限を、その徴収の日の属する年の翌年1月10日とする

等の整備等が行われました。

 

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.11。上場株式等の損益通算の特例の創設(所得税・住民税)

今回は、上場株式等の損益通算の特例の創設です。

 上場株式等の譲渡益や配当の軽減税率の適用期限が平成20年12月31日であり、高額の譲渡益や配当については優遇措置を継続すべきでないとの意見、預貯金や株式、債券、投資信託、保険などの金融取引関連の所得を一くくりにして課税する金融所得の一体課税を導入すべきとの意見を考慮し、

・上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算の特例

が創設されました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.10。上場株式等の配当所得課税の改正(所得税)

 今回は、上場株式等の配当所得課税の改正です。

 上場株式等の譲渡益や配当の軽減税率の適用期限が平成20年12月31日であり、高額の譲渡益や配当については優遇措置を継続すべきでないとの意見、預貯金や株式、債券、投資信託、保険などの金融取引関連の所得を一くくりにして課税する金融所得の一体課税を導入すべきとの意見を考慮し、

・平成20年末をもって上場株式等の配当所得の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、

・平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)とされますが

・円滑に新制度へ移行するための特例措置として、一定の場合は平成21年、22年の2年間、配当所得の100万円以下の部分は10%のままとされる

改正が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.9。上場株式等の譲渡所得課税の改正(所得税)

 今回は、上場株式等の譲渡所得課税の改正です。

 上場株式等の譲渡益や配当の軽減税率の適用期限が平成20年12月31日であり、高額の譲渡益や配当については優遇措置を継続すべきでないとの意見、預貯金や株式、債券、投資信託、保険などの金融取引関連の所得を一くくりにして課税する金融所得の一体課税を導入すべきとの意見を考慮し、

・平成20年末をもって上場株式等の譲渡所得等の軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)が廃止され、

・平成21年から20%(所得税15%、住民税5%)とされますが

・円滑に新制度へ移行するための特例措置として、平成21年、22年の2年間、譲渡所得500万円以下の部分は10%のままとされる

改正が行われました。

 

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.8。営業権評価の改正(相続税・贈与税)

 今回は、非上場株式の評価に係る営業権の評価の改正についてです。

 中小企業の事業承継の障害である相続税負担の問題を解決するために、平成21年税制改正で予定されている中小企業事業承継税制の拡充等の相続税の抜本的改正に併せ、非上場株式の評価に係る営業権の評価についても状況の変化等を踏まえた見直しが必要であるとの観点から

・企業者報酬の額の実態調査結果に基づいた見直し

・総資産価額に乗じる利率の国債利回りを基にしたものから企業の収益率を基にしたものへの見直し

等の改正が行われました。

 この改正は、平成20年3月31日に公表された「財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課評2-5他・20年3月14日)により、20年1月1日以後の相続等の評価から適用されますのでご注意ください。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.7。相続税の課税方法の、法定相続分課税方式から遺産取得課税への変更(相続税・贈与税)

 今回は、与党=自民党の平成20年度税制改正大綱の目玉と言われる中小企業事業承継税制の拡充に合わせて明記された、相続税の課税方法の、法定相続分課税方式から遺産取得課税への変更についてです。

 中小企業の事業承継の障害である相続税負担の問題を解決するために、平成21年税制改正で予定されている中小企業事業承継税制の拡充に合わせて、

・相続税の課税方式の法定相続分課税方式(現行制度)から遺産取得課税方式への変更

・その際の格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえた相続税の総合的見直し

が検討されることになりました。

 中小企業事業承継税制の拡充と同様に、現段階では、「平成20年度税制改正の要綱」(平成20年1月11日閣議決定)の「備考」として示され、その前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が平成20年5月9日に成立した段階に過ぎません。

 詳細は、平成21年税制改正により決定され、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の施行日である平成20年10月1日に遡及し適用される予定です。

 

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.6。中小企業事業承継税制の拡充(相続税・贈与税)

 今回は、与党=自民党の平成20年度税制改正大綱の目玉と言われる中小企業事業承継税制の拡充についてです。

 中小企業の事業承継の障害である相続税負担の問題を解決するため

・一定の要件を満たせば自社株評価に関し10%減額する現行制度から

・一定の要件を満たせば自社株評価に関し80%納税猶予(さらに一定の場合に猶予税額の納税をも免除)する制度

に改正される予定です。

 「改正されました」ではなく、「改正される予定です」としているのは、中小企業事業承継税制の拡充については、現段階では、「平成20年度税制改正の要綱」(平成20年1月11日閣議決定)の「備考」として示され、その前提となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が平成20年5月9日に成立した段階に過ぎないためです。

 詳細は、平成21年税制改正により決定され、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」の施行日である平成20年10月1日に遡及し適用される予定です。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.5。地域間の税収格差是正に向けた法人事業税の改正・地方法人特別税等の創設

 4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行された平成20年度税制改正法案で、どこがどう変わったのか、引き続き概要を確認して行きたいと思います。

 地域間の税収格差の縮小のため、消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの暫定措置として、

・概ね2.6兆円の法人事業税を分離し、地方法人特別税の創設

・その収入額を人口及び従業者数を基準として都道府県に譲与する地方法人特別譲与税の創設

が行われました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.4。情報基盤強化税制の拡充(法人税・所得税)。

 4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行された平成20年度税制改正法案で、どこがどう変わったのか、引き続き概要を確認して行きたいと思います。

 今回は、情報基盤強化税制の拡充についてです。

 我が国の情報セキュリテイ対策は、米国等に対して大きく遅れており、情報システムの最適な構築が国際競争力強化につながるとの観点より、

・平成18年税制改正でIT投資減税に代わり創設された情報基盤強化税制について

・対象設備を追加するなど改正の上で

・適用期限が2年間延長

となりました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.3。教育訓練費に係る税額控除制度(人材投資促進税制)の拡充(法人税・所得税)。

 4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行された平成20年度税制改正法案で、どこがどう変わったのか、引き続き概要を確認して行きたいと思います。

 今回は、教育訓練費に係る税額控除制度(人材投資促進税制)の拡充についてです。

 中小企業の生産性向上・成長のためには、人材投資が不可欠であるとの観点より、

・人材投資を継続的に増加させることが困難な中小企業においては、教育訓練費の増加がなくても総額に基づく税額控除が適用可能な制度への拡充

・大企業においては、適用期限(平成20年3月31日までに開始する事業年度まで)の到来をもって廃止

となりました。

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.2。試験研究費税額控除(研究開発促進税制)の拡充(法人税・所得税)。

 4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行された平成20年度税制改正法案で、どこがどう変わったのか、引き続き概要を確認して行きたいと思います。

 今回は、試験研究費税額控除(研究開発促進税制)の拡充についてです。

 日本経済の国際競争力の強化、科学技術創造立国の実現、大企業から中小企業への委託研究費の増加の観点から、

・現行の試験研究費総額に係る税額控除(基本制度)に対する増加型部分を、試験研究費を増加させた場合(増加型)と、売上高に占める試験研究費の割合が一定水準を超える場合(高水準型)のいずれかを選択できる形へ改組

・控除限度額の法人税額の20%から、30%への拡大

が行われました。

 

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平成20年(2008年)税制改正でこうなるNo.1。減価償却(法人税・所得税)。

 当ブログでも繰り返しお伝えのとおり、平成20年度税制改正法案は、4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行されました。

 そこで、複数回にわたって、税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行きたいと思います。

 まずは、減価償却ですが、前年の平成19年(2007年)改正において、償却可能限度額の撤廃、250%定率法の導入等の抜本的な改正が行われております。

 平成20年(2008年)税制改正では、前年に先送りされた、使用実態を踏まえた機械及び装置を中心とした資産区分の大括り化、法定耐用年数の見直し等が行われました。

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どうなる異例の事態No.11。減税項目の4月1日遡及、交際費使途秘匿金課税の適用時期細目も政令で明らかに。

 当ブログでもお伝えのとおり、平成20年度税制改正法案は、4月30日にようやく成立し、同日に公布・施行されました。

 そして、「所得税法等の一部を改正する法律附則第百十九条の二の規定による経過措置を定める政令」により、減税項目の4月1日遡及、交際費使途秘匿金課税の適用時期細目も明らかにされ、財務省及び国税庁のホームページにアップされました。

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どうなる異例の事態No.10。平成20年度税制改正法案、参議院みなし否決→衆議院再可決で遂に成立。

 当ブログでも続けてご紹介している、未成立だった平成20年度税制改正法案ですが、本日、国税・地方税共に衆議院において与党の賛成多数により遂に再可決いたしました。

 参議院に送付後60日以内に議決しない場合は否決とみなす、憲法59条の「みなし否決」の規定が、1952年の国立病院特別会計所属資産譲渡特別措置法以来、56年ぶり2度目の適用となったとのことで、正に異例の事態であったようです。

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どうなる異例の事態No.9。平成20年4月26日日本経済新聞「30日再可決を自公正式表明、暫定税率復活法案」

 当ブログで続けてご紹介している未成立の平成20年度税制改正法案ですが、本日、平成20年4月26日の日本経済新聞朝刊に「30日再可決を自公正式表明、暫定税率復活法案」の記事が掲載されていました。

 いよいよ、異例の事態の収拾となりそうです。

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