特に、資産課税関係に注目です。自由民主党、「平成29年税制改正大綱」を公表。
2016年12月8日、自由民主党が、WEB上で、平成29年度税制改正大綱を公表。
https://www.jimin.jp/news/policy/133810.html
新たな大きな制度の導入はないものの、税理士にとっては、実務に大きな影響を与えそうな改正が目白押し。
特に、資産課税関係。
・非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度での相続時精算課税制度に係る贈与の適用対象への追加
・国内に住所を有しない者であって日本国籍を有する相続人等に係る相続税の納税義務の国外財産が課税対象外とされる要件につき、被相続人等及び相続人等が相続開始前5年以内のいずれの時においても国内に住所を有したことがないことの要件の10年への厳格化
・広大地の評価について、現行の面積に比例的に減額する評価方法から、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価する方法に見直し、適用要件を明確化
・取引相場のない株式の評価における類似業種比準方式について、類似業種の上場会社の株価について現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える等の見直しを行い、評価会社の規模区分の金額等の基準について、大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大
などなど。
また、積立型NISAは、お勧めしたいし、自分でもぜひやりたいと思います。
■海外不動産投資による中古資産の簡便法による耐用年数による減価償却費計上
一方、一部で平成29年税制改正に織り込まれるのではと言われていた、会計検査院が「国外に所在する中古の建物に係る所得税法上の減価償却費について」での指摘については、検討事項においても言及なしでした。
平成10年と平成20年の耐用年数の改正は既存の資産も変更、平成13年税制改正の土地負債利子の損益通算の制限は平成4年分以後の所得税の所得計算から、平成17年税制改正のレバレッジド・リース等の民法組合、匿名組合等の法人組合員の損失規制は平成18年分以後の所得税の所得計算からでした。
今後改正があるのかわかりませんが、既に行った取引が影響を受ける税制改正は、なるべく避けていただきたいものです。
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