「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただいた書籍の改訂版が発売されました。リスクモンスター株式会社(編)「与信管理論〔第2版〕」
与信管理サービスを提供するリスクモンスター株式会社が、創業から10余年にわたって育て築いたノウハウの集大成として出版し、同社が協賛しているリスク管理情報研究所の「与信管理士認定試験」公式テキストである書籍「与信管理論」(2012年4月)の改訂版、「与信管理論〔第2版〕」(2015年6月)が発売。
ご縁がありまして、初版に引き続き、私、「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただきました。
平成25年、26年、27年の税制改正を織り込まさせていただきましたが、想像以上に大変な作業でした。
■主な税制改正
・平成25年(2013年)税制改正
【法人税】資産の評価損益の計上および設立当初からの欠損金の損金算入制度
(一定の企業再生ファンドの適用対象への追加、少額資産の適用除外の廃止)
・平成26年(2014年)税制改正
【所得税】債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例の創設
【所得税】免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入の創設
【消費税】課税売上割合計算における5%算入の範囲の見直し
(デット・エクイティ・スワップ(DES)を行った債権者の課税売上割合計算に関する改正)
・平成27年(2015年)税制改正
【法人税】欠損金の繰越控除制度の見直し
(控除限度額の縮減、繰越期間の延長)
■感じたこと
初版執筆時にも感じましたが、特に欠損金関係(57~59条)あたりがそうですが、複雑・難解化し、もはや立法担当者でないと理解不能な法人税法。
こういった執筆の機会も含め、精進させていただきます。
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