今年も改正項目が目白押しです。中村慈美・松岡 章夫・秋山友宏・ 渡邉正則 (著)「税制早わかり 平成27年度」
中村慈美・松岡 章夫・秋山友宏・ 渡邉正則 (著)「税制早わかり 平成27年度」(2015年3月)。
2015年3月31日、「所得税法等の一部を改正する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する法律案」が可決・成立・公布、関係する政省令、租税特別措置の特例対象を定める告示も同日に公布され、原則として4月1日から施行。
平成27年4月1日以後開始事業年度から法人税率の引下げ、欠損金繰越控除の段階的な縮小、受取配当等の益金不算入の見直し、研究開発税制(総額型)の変更が行われ、地方税関係では,外形標準課税の所得割を引き下げる一方、資本割と付加価値割を引き上げる等、今回も改正事項が目白押し。
財務省のWEBで「平成27年度税制改正の解説」が開示されるまでは、本書や税務専門誌等で改正事項を押さえておきたいところです。
■欠損金繰越控除の段階的な縮小
事業再生の実務専門家としてのやはり一番の注目は、欠損金繰越控除の段階的な縮小です。
財務省の税制改正大綱によると以下のとおりです。
(2) 欠損金の繰越控除制度等について、次の見直しを行う。
1 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度における控除限度額について、次のとおり、段階的に引き下げる。
イ 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度について、その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の65相当額(現行:100分の80相当額)とする。
ロ 平成29年4月1日以後に開始する繰越控除をする事業年度又は連結事業年度について、その繰越控除前の所得の金額又は連結所得の金額の100分の50相当額とする。
2 上記1に伴い、次の措置を講ずる。
イ 中小法人等については、現行の控除限度額(所得の金額又は連結所得の金額)を存置する。
(注)上記の「中小法人等」とは、次の法人(連結納税の場合には、連結親法人)をいう。
(イ) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く。)
(ロ) 公益法人等
(ハ) 協同組合等
(ニ) 人格のない社団等
ロ 更生手続開始の決定があったこと、再生手続開始の決定があったこと等の事実が生じた法人(連結納税の場合には、連結親法人)については、その決定等の日から更生計画認可の決定、再生計画認可の決定等の日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、控除限度額を所得の金額又は連結所得の金額とする。ただし、金融商品取引所への再上場等があった場合におけるその再上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とする。
ハ 法人の設立(合併法人にあっては合併法人又は被合併法人のうちその設立が最も早いものの設立等)の日から同日以後7年を経過する日までの期間内の日の属する各事業年度又は各連結事業年度については、控除限度額を所得の金額又は連結所得の金額とする。ただし、金融商品取引所に上場された場合等におけるその上場された日等以後に終了する事業年度又は連結事業年度は対象外とする。
(注)対象となる法人から、資本金の額等が5億円以上の法人等(大法人)の100%子法人及び100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等の全部を保有されている法人を除く。
ニ 特定目的会社、投資法人、特定目的信託に係る受託法人及び特定投資信託に係る受託法人で、支払配当等の損金算入制度の適用対象となるものについては、現行の控除限度額(所得の金額)を存置する。
(注1)上記の改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用する。
(注2)上記ロの措置に伴い、平成23年12月改正における更生手続開始の決定があったこと等の事実が生じた場合に係る経過措置については、これに統合する形で廃止する。
(注3)会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入制度については、現行どおりとする。
3 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越期間及び連結欠損金の繰越期間を10年(現行:9年)に延長する。これに伴い、次の措置を講ずる。
イ 青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除制度、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害による損失金の繰越控除制度及び連結欠損金の繰越控除制度の適用に係る帳簿書類の保存要件について、その保存期間を10年(現行:9年)に延長する。
ロ 法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を10年(現行:9年)に延長する。
ハ 法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を10年(現行:9年)に延長する。
(注)上記の改正は、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額について適用する。
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