具体的な質疑応答事例が使えます。事業再生税理士ネットワーク (編集)「 認定支援機関・事業再生専門家のための事業再生税務必携」
■類書でありそうでなかった質疑応答事例
前作「事業専門家による事業再生の税務50選」から掲載されていますが、サービサーから関係会社で債権を買い取った場合の債務者でのみなし債務免除益はないと解する「1 みなし債務免除益」、税務上は債務免除益が生じるのは債務者であり保証人には生じないと解する「25 保証人が受ける保証債務に係る債務免除益」は、事業再生税理士ネットワークならではの、なぜ書かないのか不思議でもあった類書でありそうでなかった質疑応答事例。
事業再生税理士ネットワークの踏み込んだ書籍刊行、今後も期待させていただきます。
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