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「債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例」を確認させていただきました。中村慈美 (著)、秋山友宏 (著)、渡邉正則 (著)、松岡 章夫 (著) 「税制改正早わかり―国税・地方税の主要改正事項を分かりやすく解説〈平成26年度〉」

20140420

 中村慈美 (著)、秋山友宏 (著)、渡邉正則 (著)、松岡 章夫 (著) 「税制改正早わかり―国税・地方税の主要改正事項を分かりやすく解説〈平成26年度〉」(2014年3月)。

 平成26年税制改正に関する法令が2014年3月31日に施行。

 適用時期等、当該法令案に忠実に解説がなされた本書が、財務省のホームページで公表される、立法担当者による「税制改正の解説」が出るまでは、準公式見解。

 「債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例」(租税特別措置法第28条の2の2)を確認させていただきました。

■債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例

 「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの」が対象資産とされており、当ブログでも既にご紹介の通り土地が除かれているところが法人税法との大きな違いです。

 従来も通達で認められおり、法令に格上げされた「免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入」(新所得税法第44条の2第2項)があること、この規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が必要経費算入の限度であること、を考慮すると改正の効果がある局面は限定的かもしれません。

 個人の事業再生におけるタックス・プランニングの選択肢が増えたことは歓迎すべきではありますが。

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