「債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例」を確認させていただきました。中村慈美 (著)、秋山友宏 (著)、渡邉正則 (著)、松岡 章夫 (著) 「税制改正早わかり―国税・地方税の主要改正事項を分かりやすく解説〈平成26年度〉」
■債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例
「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの」が対象資産とされており、当ブログでも既にご紹介の通り土地が除かれているところが法人税法との大きな違いです。
従来も通達で認められおり、法令に格上げされた「免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入」(新所得税法第44条の2第2項)があること、この規定を適用しないで計算した当該年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額が必要経費算入の限度であること、を考慮すると改正の効果がある局面は限定的かもしれません。
個人の事業再生におけるタックス・プランニングの選択肢が増えたことは歓迎すべきではありますが。
| 固定リンク
« 「あまちゃん」後にぴったりと来る歌謡ポップです。岡村靖幸 w 小出祐介(Yasuyuki Okamura w Yusuke Koide)「愛はおしゃれじゃない」 | トップページ | ファンとしては何とももどかしい「お預け」状態、1/3だけスフィアン・スティーヴンス(Sufjan Stevens)の新作といった感じです。シシュフォス(Sisyphus)「シシュフォス(Sisyphus)」 »
「会社・個人の税金・会計」カテゴリの記事
- 紙幅は狭いながら濃い内容です。「〔特集〕2018よい節税悪い節税」週刊エコノミスト 2018年01月30日号(2018.02.11)
- 元旦日本経済新聞1面。「パンゲアの扉 つながる世界 溶けゆく境界 もう戻れない デジタルの翼、個を放つ 混迷の先描けるか」(2018.01.01)
- 遂にグローバルタックスプランニングにも言及。「大増税&マイナンバー時代の節税術」 (週刊ダイヤモンド 2017年 12/23 号)。(2017.12.24)
- 一番使いやすい。島田 哲宏(著)「Q&Aで解決 欠損金の繰越控除の判断とポイント」(2017.02.11)
- 特に、資産課税関係に注目です。自由民主党、「平成29年税制改正大綱」を公表。(2016.12.11)
コメント