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「土地」は評定の対象外となる見込みだそうです。税務通信3297号 平成26年(2014年)2月3日号「平成26年度大綱 個人事業者の事業再生税制を創設」

 先日、当ブログでもご紹介の通り、2013年12月12日に自民党、公明党の両党が決定した平成26年度(2013年)税制改正大綱によれば、決定個人の債務免除益課税に関する所得税についての租税特別措置(大綱P38、地方税P43)が創設されることになりました。

 それを受けた、税務通信3297号 平成26年(2014年)2月3日号「平成26年度大綱 個人事業者の事業再生税制を創設」は、「土地」は評定の対象外となる見込みと報じています。

■個人の債務免除による経済的な利益についての措置

 大綱では、「事業を営む個人が、その有する債務につき、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の要件を満たすものに基づき免除を受けた場合において、当該準則に定められた方法により減価償却資産及び繰延資産等の評定を行っているとき」は、その年分の事業所得等を限度に、減価償却資産及び繰延資産等の評価損相当額を必要経費に算入する特例を創設するとしています。

 税務通信3297号 平成26年(2014年)2月3日号によれば、大綱段階であり、制度の詳細は明示されていないが、適用要件等は17年度改正で手当てされた企業再生税制と同様となる見込みだとしますが、例えば、評定を行う対象資産を「減価償却資産及び繰延資産等」としており、「土地」が含まれていないなど異なる点もあると指摘しています。

 また、青色申告の特典である「純損失の金額」について、法人税法上の「期限切れ欠損金」のような取扱いも設けられない見込みだとも指摘しています。

■資力喪失の場合の債務免除益の非課税の措置

 こちらについては、先日、当ブログでも指摘の通り、「破産法の規定による免責許可の決定、再生計画認可の決定その他」という部分が明示され、従来の法令解釈通達である所得税基本通達36-17が法令へ格上げになるとともにより明確化されるということのようです。

 したがって、特例の内容が変わるものではないようです。

■上記から感じること

 個人の債務免除による経済的な利益についての措置については、法人と個人の税制は異なるので、妥当な改正だと思います。

 資力喪失の場合の債務免除益の非課税の措置については、どうやら今まで事業再生に関わる実務家にもあまり周知されていなかったようであり、法令へ格上げすることにより周知徹底が図られることになり、事業再生の促進に資することになると思います。

 我々事業再生に関わる税務会計専門家としては、「経営者保証に関するガイドライン」の創設と共に、的確に使いこなして行きたいと思います。

 

 

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