« 音楽を聴く価値観を書き換えてくれた、これぞ新しい大衆音楽。大友良英(Yoshihide Otomo) 「連続テレビ小説「あまちゃん」オリジナル・サウンドトラック2(Renzoku Terebi Shōsetsu Amachan Orijinal Soundtrack2)」 | トップページ | 待望の新曲。岡村靖幸(Yasuyuki Okamura)「ビバナミダ」 »

実務上判断に苦しむ「和解金」の税務上の取り扱いマニュアル。馬渕泰至(著)、三木義一(監修)「和解・調停条項と課税リスク」

H251013  馬渕泰至<弁護士・税理士>(著)、三木義一<青山学院大学教授・弁護士> (監修)「和解・調停条項と課税リスク」 (2013年9月)。

 私も実務上判断に苦しむのが、和解・調停条項に記載された「和解金」の税務上の取り扱い。

 本書は、金銭、不動産、労働や相続など民事事件でよく作成される和解・調停条項を取り上げ、そこから発生する課税リスクを、【個人から個人】【法人から個人】など、場合分けし一覧形式でまとめています。

 「和解金」の税務処理の前、というよりも和解・調停条項の作成前に目を通しておきたい、法律専門家、税務会計専門家、必携のマニュアルです。

■馬渕泰至(著)、三木義一(監修)「和解・調停条項と課税リスク」 から感じること

 「損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」(所得税法第9条≪非課税所得≫第1項第17号)

 「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」(所得税基本通達36-17≪債務免除益の特例≫)

 「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき」(相続税法第8条)

といった非課税規定は、見落とすことなく活用したいものです。

 そして、税務上疑義が生じにくいように、できれば和解・調停条項の作成前に検討を済ませておきたいものです。

|

« 音楽を聴く価値観を書き換えてくれた、これぞ新しい大衆音楽。大友良英(Yoshihide Otomo) 「連続テレビ小説「あまちゃん」オリジナル・サウンドトラック2(Renzoku Terebi Shōsetsu Amachan Orijinal Soundtrack2)」 | トップページ | 待望の新曲。岡村靖幸(Yasuyuki Okamura)「ビバナミダ」 »

会社・個人の税金・会計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 実務上判断に苦しむ「和解金」の税務上の取り扱いマニュアル。馬渕泰至(著)、三木義一(監修)「和解・調停条項と課税リスク」:

« 音楽を聴く価値観を書き換えてくれた、これぞ新しい大衆音楽。大友良英(Yoshihide Otomo) 「連続テレビ小説「あまちゃん」オリジナル・サウンドトラック2(Renzoku Terebi Shōsetsu Amachan Orijinal Soundtrack2)」 | トップページ | 待望の新曲。岡村靖幸(Yasuyuki Okamura)「ビバナミダ」 »