実務上判断に苦しむ「和解金」の税務上の取り扱いマニュアル。馬渕泰至(著)、三木義一(監修)「和解・調停条項と課税リスク」
■馬渕泰至(著)、三木義一(監修)「和解・調停条項と課税リスク」 から感じること
「損害賠償金(これらに類するものを含む。)で、心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因して取得するもの」(所得税法第9条≪非課税所得≫第1項第17号)
「債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたもの」(所得税基本通達36-17≪債務免除益の特例≫)
「債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき」(相続税法第8条)
といった非課税規定は、見落とすことなく活用したいものです。
そして、税務上疑義が生じにくいように、できれば和解・調停条項の作成前に検討を済ませておきたいものです。
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