源泉徴収義務の破産管財人に対する適用方法と適用範囲に関する最新研究。岡 正晶・林 道晴・松下 淳一 (監修) 、植村 京子・籠池 信宏 ・木村 真也・清水 祐介・松下 満俊・水元 宏典・三森 仁・山崎 栄一郎 (著)「倒産法の最新論点ソリューション」
岡 正晶・林 道晴・松下 淳一 (監修) 、植村 京子・籠池 信宏 ・木村 真也・清水 祐介・松下 満俊・水元 宏典・三森 仁・山崎 栄一郎 (著)「倒産法の最新論点ソリューション」(2013年9月)。
倒産実務の現場で問題となっている最新論点に、第一線で活躍する6名の弁護士、さらに裁判官と研究者が加わり学究的に論じた書。
私の注目は、やはり、以前より当ブログでも指摘させていただいた論点、本書でいうと「11 源泉徴収義務の破産管財人に対する適用方法と適用範囲」です。
■「11 源泉徴収義務の破産管財人に対する適用方法と適用範囲」
木村真也弁護士が、源泉徴収義務の帰属主体に応じて、「破産管財人基準説」と「破産者基準説」の2説に区分し、様々な具体的な論点について、理論的な考察を展開。
詳しいことは本書をご覧になっていただきたいのですが、木村真也弁護士は、「破産管財人基準説」を支持。
このような研究は大変ありがたいのですが、正直言って、我々税務会計の専門家にとってはなかなか難解な議論と言わざるを得ないのも事実。
税務実務の運用については、適用結果の妥当性を重視し、国税庁にぜひとも明確化していただきたいところです。
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