NISA(ニーサ、日本版少額投資非課税制度、日本版ISA)よりも確実な税制優遇措置があるのをお忘れなく。2013年6月15日付日本経済新聞「個人型確定拠出年金、隠れた投資優遇税制 掛け金、全額を所得控除」
通常、株式や投資信託などから得られた配当や譲渡益は所得税や地方税の課税対象(本来は税率20%適用、平成25年12月末までは特例措置で10%に軽減)となります。
平成26年1月からスタートするNISA(ニーサ、日本版少額投資非課税制度、日本版ISA)は、毎年100万円を上限とする新規購入分を対象に、その配当や譲渡益を最長5年間、非課税にする制度。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201306/3.html
2013年6月15日付日本経済新聞に、「個人型確定拠出年金、隠れた投資優遇税制 掛け金、全額を所得控除」 という記事が掲載されていましたが、NISA(ニーサ、日本版少額投資非課税制度、日本版ISA)よりも確実な税制優遇措置があるのをお忘れなく。
■NISA(ニーサ、日本版少額投資非課税制度、日本版ISA)よりも確実な税制優遇措置
「個人型確定拠出年金(401K)」は、①掛け金が全額所得控除、②運用中も複利で増やせる非課税、③受取時は一時金なら退職所得で退職所得控除等適用可、年金なら雑所得で公的年金控除適用可と3段階での税制優遇が受けられます。
NISA(ニーサ、日本版少額投資非課税制度、日本版ISA)では、無配当だったり譲渡益が無かったり投資に失敗した場合は税制優遇が受けられなかったり僅かだったりするリスクがありますが、 「個人型確定拠出年金(401K)」は、掛け金が全額所得控除という効果が大きく投資に失敗しても節税効果は確実に受けられます。
■上記から感じること
以前に当ブログでもご紹介した ように、
自営業者・フリーランスの方は小規模企業共済とともに、
また、勤務先の会社に企業年金制度がないとともに勤務先の会社が「企業型」確定拠出年金を導入していない会社員の方も、
「個人型確定拠出年金(401K)」、 ぜひともお勧めいたします。
私も実務上、お客様にお勧めしていますが、とっつきにくいのか、なかなか加入していただけないのが残念。
キャピタル・ゲインによる不確実な大きなリターンよりも、節税による確実なリターンの方が絶対にお得だと思いますが。
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