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復興特別所得税により2013年(平成25年)以降の税引手取額から逆算する場合の報酬額が変わりました。音楽業界等の方はご注意を!

 2013年(平成25年)1月以降25年間で生ずる所得について源泉徴収する際には、所得税の2.1%相当分である復興特別所得税を併せて徴収しなければならなくなりました。

 ここで問題となるのは、音楽業界等で慣行となっている、いわゆる「並び」、「とっぱらい」、カッコよく言えば「グロスアップ計算」、すなわち税引手取額で報酬額を契約した場合に、どのように逆算して報酬額、源泉税額を計算すればよいかということ。

 プロデューサー、ミキサー、作曲家、編曲家(アレンジャー)、演奏家(ミュージシャン)、歌手、マニュピレーター、ボイストレーナー、デザイナー、写真家(カメラマン)、モデル、イラストレイター、作家(ライター)、翻訳家、演出家、脚本家、構成作家、映像監督、DJ、ローディー、舞台監督、ダンストレーナー、振付家、司会者等の皆様へのお支払いの際にはご注意を。

■2013年(平成25年)以降の税引手取額から逆算する場合の報酬額(「並び」、「とっぱらい」、「グロスアップ計算」)の計算式

 次のとおりとなります。

1.同一人に対し1回の支払金額が100万円以下の場合

 支払金額(円未満切捨)=税引手取額÷89.79%

 源泉税額(円未満切捨)=支払金額×10.21%

2.同一人に対し1回の支払金額が100万円超の場合

 支払金額(円未満切捨)=(税引手取額-102,100円)÷79.58%

 源泉税額(円未満切捨)=支払金額×20.42%-102,100円

 私個人の意見としては、「並び」、「とっぱらい」、「グロスアップ計算」はあくまでも簡便さを重視した方法であり、同一人に対し1回の支払金額が100万円超になるような場合にはなじまないとは思いますが・・・。

■2013年(平成25年)以降の税引手取額から逆算する場合の報酬額(「並び」、「とっぱらい」、「グロスアップ計算」)の早見表

 

手取額 支払金額 源泉税額
1,000 1,113 113
2,000 2,227 227
3,000 3,341 341
4,000 4,454 454
5,000 5,568 568
6,000 6,682 682
7,000 7,795 795
8,000 8,909 909
9,000 10,023 1,023
10,000 11,137 1,137
15,000 16,705 1,705
20,000 22,274 2,274
25,000 27,842 2,842
30,000 33,411 3,411
35,000 38,979 3,979
40,000 44,548 4,548
45,000 50,116 5,116
50,000 55,685 5,685
55,000 61,254 6,254
60,000 66,822 6,822
65,000 72,391 7,391
70,000 77,959 7,959
75,000 83,528 8,528
80,000 89,096 9,096
85,000 94,665 9,665
90,000 100,233 10,233
95,000 105,802 10,802
100,000 111,370 11,370
150,000 167,056 17,056
200,000 222,741 22,741
250,000 278,427 28,427
300,000 334,112 34,112
350,000 389,798 39,798
400,000 445,483 45,483
450,000 501,169 51,169
500,000 556,854 56,854
550,000 612,540 62,540
600,000 668,225 68,225
650,000 723,911 73,911
700,000 779,596 79,596
750,000 835,282 85,282
800,000 890,967 90,967
850,000 946,653 96,653
900,000 1,002,638 102,638
950,000 1,065,468 115,468
1,000,000 1,128,298 128,298
1,050,000 1,191,128 141,128
1,100,000 1,253,958 153,958
1,150,000 1,316,788 166,788
1,200,000 1,379,617 179,617
1,250,000 1,442,447 192,447
1,300,000 1,505,277 205,277
1,350,000 1,568,107 218,107
1,400,000 1,630,937 230,937
1,450,000 1,693,767 243,767
1,500,000 1,756,597 256,597
1,550,000 1,819,426 269,426
1,600,000 1,882,256 282,256
1,650,000 1,945,086 295,086
1,700,000 2,007,916 307,916
1,750,000 2,070,746 320,746
1,800,000 2,133,576 333,576
1,850,000 2,196,406 346,406
1,900,000 2,259,235 359,235
1,950,000 2,322,065 372,065
2,000,000 2,384,895 384,895

■上記から感じること

 上述のように、「並び」、「とっぱらい」、「グロスアップ計算」はあくまでも簡便さを重視した方法であり、このように計算が複雑になるとすたれて行くかもしれません。

 そもそも、消費税外税加算になじまなかったし、消費税率が引き上げられれば、なおさらすたれて行かざるを得ないでしょう。

 なお、スタイリスト、ヘアメイクの皆様への報酬は、所得税法等に限定列挙された源泉徴収が必要な報酬に該当しないと解されますので念のため。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/05/08.htm

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