再生計画案作成に関与する専門家は必見です。NBL 978(2012.6.1)号、979(2012.6.15)号、鹿子木康「東京地裁における再生計画案の審査について(上)(下)」
NBL 978(2012.6.1)号、979(2012.6.15)号の2号に渡って掲載された、鹿子木康東京地方裁判所民事第20部総括判事による「東京地裁における再生計画案の審査について(上)(下)」。
中小企業金融円滑化法や私的整理の手法の発展と普及により件数が減少している民事再生手続ですが、近年、東京地方裁判所民事第20部の運用も、当初の「柔軟」なものから、「厳格」なものへと変化しているのは、実務に携わっている専門家なら感じていたところ。
そんな近年の東京地方裁判所民事第20部の再生計画案に関する運用がよくわかる、再生計画案作成に関与する専門家は必見の論文です。
■税務会計の専門家も必見
鹿子木康東京地方裁判所民事第20部総括判事による「東京地裁における再生計画案の審査について(上)(下)」、詳しくはNBL 978(2012.6.1)号、979(2012.6.15)号をご覧になっていただきたいのですが、税務についても言及があります。
清算型の再生計画案における債務免除の時期について、債務が残存している状態で清算結了となることはないので、「最終弁済時」、「追加弁済がないことを通知した時」等と定めることが必要な点、ゴルフ場の会員債権に対する課税関係など。
■感じたこと
東京地方裁判所民事第20部の運用が、当初の「柔軟」なものから、「厳格」なものへと変化している要因としては、私的整理の手法の発展と普及があると思います。
すなわち、当初は民事再生手続で処理をせざるを得なかった案件のかなりのものが、今は私的整理により処理されており、棲み分けがはっきりしてきているような気がいたします。
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