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「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただきました。リスクモンスター株式会社(編)「与信管理論」

H240428_2 与信管理サービスを提供するリスクモンスター株式会社が、創業から10余年にわたって育て築いたノウハウの集大成として出版し、同社が協賛しているリスク管理情報研究所の「与信管理士認定試験」公式テキストとなる書籍「与信管理論」(2012年4月)。

 ご縁がありまして、私、「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただきました。

 自分から申し上げるのは恐縮ではありますが、通常の内国法人の取扱いだけではなく、倒産・事業再生に関する税務の書籍で省略されがちな、外国法人、個人(居住者、非居住者)、グループ法人税制の取扱いについても言及するとともに、最終稿寸前に成立した平成23年12月税制改正にも言及した力作。

 書籍名、全体の内容からすると気が付きにくいかもしれませんが、倒産・事業再生に関する税務、債務免除益に関する税務の書籍をお探しの方にもぜひお勧めです。

■私の執筆部分

6-13 税務

6-13- 1 債務免除

 債務免除を受けた場合

6-13-2 債務免除益の計上時期

 会計上の債務者における債務免除益の計上時期

 会計上の債権者における貸倒損失の計上時期

 会計上の債権者における貸倒引当金の計上時期

6-13-3 債務務免除益に対する課税

 法人の債務者における債務免除益に対する課税の原則

 個人の債務者における債務免除益に対する課税の原則

 法人および個人の債務者における債務免除益に対する所得税の源泉徴収に係る課税

 法人および個人の債務者における債務免除益に対する消費税に係る課税

6-13-4 貸倒損失

 法人の債権者における貸倒損失に関する課税

 個人の債権者における貸倒損失に関する課税

 法人および個人の債権者における貸倒損失に関する消費税の課税関係

6-13-5 貸倒引当金

 法人の債権者における貸倒引当金に関する課税関係

 個人の債権者における貸倒引当金に関する課税関係

6-13-6 債務免除益に対する税対策

 法人の債務免除益に関する税対策

 個人の債務免除益に対する税対策

6 -13- 7 欠損金

 法人の青色欠損金の控除

 買収した欠損金等法人の青色欠損金の控除の制限

 法人の災害損失欠損金の控除

 法人の適格合併やグループ法人税制による青色欠損金または災害損失欠損金の引継ぎ

 法人の債務整理による債務免除等があった場合の期限切れ欠損金の損金算入の特例

 外形標準課税の法人事業税の付加価値割の欠損金の損金算入の特例

 外国法人の場合の欠損金の控除の取扱い

 法人の青色欠損金の控除および災害欠損金の控除に関する平成23年税制改正

 法人の解散の場合の期限切れ欠損金の損金算入に関する平成23年税制改正

 個人の純損失の控除

 非居住者の場合の青色純損失の控除の取扱い

6 -13- 8 欠損金の繰戻し還付

 法人の欠損金の繰戻し還付

 個人の純損失の繰戻し還付

6-13- 9 留保金課税

 留保金課税の概要

 留保金額

 留保控除額

 外国法人の取扱い

■平成23年12月税制改正

 青色欠損金およぴ災害損失欠損金の繰越控除制度における控除限度額が、その繰越控除をする事業年度のその繰越控除前の所得の金額の80%相当額とされました。

 それに伴い、債務整理による債務免除等があった場合については、青色欠損金額のうち一定金額をないものとし、いわゆる期限切れ欠損金の損金算入により原則として従来どおり欠損金の損金算入ができるようにする等の整備が行われました。

 それについては、現行の法令、法令解釈通達によれば、いわゆる期限切れ欠損金(別表五一の期首現在利益積立金の合計額のマイナス金額の絶対値から繰り越された青色欠損金と災害損失の欠損金の合計額を控除した残額)がない場合には、従来と異なり債務免除益が一部課税される場合が起こりうる疑義が生じており、本書でも指摘させていただきました。

 ところが、4月18日に行われた事業再生研究機構主催のセミナーでの財務省の立法担当者の解説によると、前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金額の合計額とは、別表五一の期首現在利益積立金の合計額のマイナス金額によるとする、法人税基本通達12-3-2がもうすぐ改正予定とのことであり、今後の注目点です。

 試しに、第57条、第58条、第59条あたりを読んでいただきたいのですが、複雑・難解化し、もはや立法担当者でないと理解不能な法人税法。

 最終稿寸前に成立した、立法担当者による解説本も発刊されない平成23年12月改正には正直痺れました。

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