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「グローバル・アストロ・ライナー社が先月12日付で自己破産を申請し、今月3日までに会社更生法の適用を受けたことが明らかになりました」。m-flo(エム-フロウ)「SQUARE ONE」

H240326square_one 1990年代のピチカート・ファイヴ(PIZZICATO FIVE)の小西康陽(Yasuharu Konishi)のハイテンションでアッパーなクラブ・サウンドを2000年代に引き継いだアーティストとして注目している m-flo(エム-フロウ)のなんと5年ぶりらしいオリジナル・アルバム、「SQUARE ONE」(2012年3月)。

 事業再生の専門家である私が思わず反応したのは、4曲目「[frozen_space_project] (フローズン_スペース_プロジェクト)」の歌詞というよりナレーション、

 「グローバル・アストロ・ライナー社が先月12日付で自己破産を申請し、今月3日までに会社更生法の適用を受けたことが明らかになりました」

です。

 「グローバル・アストロ・ライナー社が先月12日付で自己破産を申請し、今月3日までに会社更生法の適用を受けたことが明らかになりました」

 を聴いて何かおかしいと思った方は法律にかなり詳しい方。

 自己破産を申請した場合は、一般には破産手続の開始決定を受け、清算型の法定整理である破産法が適用となるのが自然の流れで、再建型の法的整理である会社更生法と法律が違います。

 いやいや、それでもおかしくないんだ、m-flo(エム-フロウ)なかなかやるじゃないかというのはかなりの事業再生実務の専門家。

 2004年の破産法の改正に伴う会社更生法の改正で設けられたのが、破産手続から更生手続への移行の規定(会社更生法第246、247条)。

 破産管財人は、破産者である株式会社に更生手続開始の原因となる事実があるときは、裁判所の許可を得て、更生手続開始の申立てをすることができる等の規定が整備されました。

 ただし、再建型から清算型への移行、あるいは再建型間での移行、例えばゴルフ場などで会社側主導の民事再生手続から会員等の債権者の主導による会社更生手続に移行する例は見受けられますが、清算型から再建型への移行はおそらく実例はまだないのではないでしょうか(統計的に調べたわけではありませんが)?

 なぜならば、経営陣が事業継続を断念し清算を選択し自己破産を申請したのに対し、債権者がいやいや再建できると乗り出してくるのは、理論上は考えられても実務的にはなかなか考えにくいからです。

 サウンドの方は、以前より勢いはないものの、相変わらずハイテンションでアッパーなクラブ・サウンドで一安心。

・You Tube上の「m-flo / "SQUARE ONE" Teaser Movie 」と称する映像。

 http://www.youtube.com/watch?v=6hGl4ZybiWU

 ところで、m-flo(エム-フロウ)の☆Taku Takahashi(タク・タカハシ)、男野宮真貴(Maki Nomiya)ともいうべき日本音楽界きってのお洒落ぶり。

 内ジャケットの宇宙服姿、最高です。

 

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