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「メタボならスポーツジム代も控除される医療費」とは刺激的ですが・・・。「週刊新潮2012年2月16日号」特集「「大増税」時代の節税指南」

H2402112012216  「週刊新潮2012年2月16日号」の特集は、「「大増税」時代の節税指南」。

 刺激的な見出しが並ぶ同特集、「メタボならスポーツジム代も控除される医療費」には「そうなの」と身を乗り出す方も多いのではないかと思いますが・・・。

■医療費控除の対象とならないスポーツジム代

 「メタボならスポーツジム代も控除される医療費」という見出しは、誤解を生むおそれがありますのでくれぐれもお気をつけいただきたいと思います。

 いわゆる「メタボ健診」、

 2008年4月より始まった40歳~74歳までの公的医療保険加入者全員を対象とした保健制度である「特定健康診査・特定保健指導」により、

 高血圧症、脂質異常症又は糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当した場合の、

 特定健康診査の自己負担額と

 特定保健指導の指導料は

 医療費控除の対象となりますが、

 特定保健指導によるスポーツジムの施設料は

 医療費控除の対象とならないとされます。

・国税庁質疑応答事例「特定保健指導に基づく運動施設の利用料」

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/70.htm

■医療費控除の対象となるスポーツジム代

 特定の場合に限られますので、リンクを張った個別通達をよく読むことが必要です。

 医師が治療のために患者に

 厚生労働省が指定する指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた場合で、

 一定の医師の証明書と

 一定の指定運動施設の領袖書

 によりその旨の証明ができるものについては、

 当該施設の利用料金も

 医療費控除の対象となる費用に該当するものと解されます。

 高血圧症,高脂血症,糖尿病,虚血性心疾患等で、

 その病態から運動療法を行うことが適当であると医師が判断した疾病で、

 運動療法処方せんの内容に基づき,概ね週1回以上の頻度で、

 8週問以上の期間にわたって指定運動療法施設で行われた運動療法

 であるという要件もあります。

・平成4年6月22日付個別通達「指定運動療法施設の利用料金に係わる医療費控除の取扱いについて」

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/920622/01.htm

・厚生労働大臣認定健康増進施設(運動型)一覧表

 一覧表のうち、厚生労働省が指定する指定運動療法施設は右側の「指定」欄に「○」がついたものなのでご注意ください。

 http://www.kenspo.or.jp/search/

■上記からわかること

 財政悪化に加え、東日本大震災の影響もあり、増税基調の昨今、マスコミの節税対策情報にも拍車がかかります。

 しかし、一筋縄では行かない我が国の税制、必ずしも適切な情報ばかりともいえず、正しく納税者に理解していただくために、我々税務専門家が「翻訳」することが必要となります。

 一方で、納税者目線で、あらゆる節税情報に真摯に目を通すことも大事であり、気を引き締めて行きたいと思います。

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