2011年度(平成23年度)税制改正がようやく決着したと思ったら、政府の2012年度(平成24年度)税制改正大綱が閣議決定。
2011年12月2日、以下の法律が、公布・施行され、2011年度(平成23年度)税制改正がようやく決着。
・国税
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」
・地方税
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律」
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」
と思ったら、時は師走、2011年12月10日、政府の2012年度(平成24年度)税制改正大綱が閣議決定されました。
・平成24年度税制改正大綱
■上記から感じること
2011年税制改正で先送りされた項目の顛末は今のところ次の通りでしょうか。
給与所得控除の上限設定は、2012年度(平成24年度)税制改正で実施予定(平成25年分以後の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用)。
退職所得課税の見直しは、2012年度(平成24年度)税制改正で実施予定(平成25年分以後の所得税、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当に関する個人住民税について適用)。
成年扶養控除の見直しは言及なし。
相続税の基礎控除の引下げと税率構造の見直し、贈与税の税率緩和と相続時精算課税の対象拡大は、税制抜本改革における実現を目指し、2012年度(平成24年度)税制改正では実施せず。
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