破産管財人の報酬の源泉徴収所得税は破産者名で所轄税務署に納付の、最高裁判後の準公式見解?若林孝三、有賀文宣、吉田行雄、中津山凖一共編「平成23年度版 実例問答式 役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務」
我が事務所の常備本、 若林孝三、有賀文宣、吉田行雄、中津山凖一共編「平成23年度版 実例問答式 役員と使用人の給与・賞与・退職金の税務」が、平成21年度版を改訂する形で発売(2011年10月)。
私が注目したのは、以前に当ブログでもご紹介した、破産管財人が自らに支払う管財人報酬についての源泉徴収義務を負うと最高裁の初判断(最高裁 2011年01月14日 平成20年(行ツ)236号)を受けて、当該問題がどのように触れられているかです。
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