修正後の平成23年度(2011年度)税制改正法案が衆議院可決。法人課税と納税環境整備以外の所得税、資産課税等は平成24年度(2012年度)税制改正以降へ先送りが確定。
先日、当ブログでもご紹介した、民主党、自由民主党、公明党の三党が合意した修正後の平成23年度(2011年度)税制改正法案が、2011年11月24日、衆議院で可決されました。
法人課税と納税環境整備は当初案通り改正となりましたが、所得税、資産課税等は平成24年度(2012年度)税制改正以降へ先送りが確定しました。
■東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法案に対する修正案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/syuuseian/4_520E.htm
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/keika/1DAFB4E.htm
■上記から感じること
先送りが確定した所得税、資産課税等の改正案ですが、大変大きな影響がある法案でしたので今後の動向も注意が必要です。
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