ようやく平成23年度(2011年度)税制改正法案の顛末が明らかになりそうです。政府税制調査会「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定。
政府税制調査会は10月11日の総会で、「東日本大震災からの復興のための事業及びB型肝炎対策の財源等に係る税制改正大綱」を決定。
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/2011/__icsFiles/afieldfile/2011/10/11/231011houkoku.pdf
復興特別所得税・法人税・たばこ税等の措置が講じられるのとともに、審議中であった平成23年度(2011年度)税制改正法案については、改正事項の適用開始時期等の修正が行われています。
ようやく平成23年度(2011年度)税制改正法案の顛末が明らかになりそうです。
■平成23年度(2011年度)税制改正法案の修正の概要
・給与所得控除の上限設定、成年扶養控除の見直しに係る源泉徴収の適用開始時期
24年1月1日から
24年7月1日に変更。
・法人税率の引下げ、中小企業者の軽減税率の引下げ、欠損金の繰越控除限度額の縮減、課税ベースの拡大のための見直し
23年4月1日以後開始する事業年度から
24年4月1日以後開始する事業年度に変更。
・集積産業用資産の特別償却制度、特定農産加工品生産設備の特別償却
23年4月1日から25年3月31日までに取得等する資産から
24年4月1日から26年3月31日までに取得等する資産に変更。
・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制等の廃止
23年4月1日に廃止から
24年4月1日に廃止に変更。
・相続税の基礎控除の引下げと税率構造の見直しの施行時期
23年4月1日から
24年1月1日に変更。
・贈与税の税率緩和と相続時精算課税の対象拡大の施行時期
23年1月1日から
24年1月1日に変更。
・更正の請求期間の延長等の施行時期
23年4月1日から
改正法の施行の日に変更。
・白色申告者に対する理由附記と記帳義務化の施行時期
25年1月1日から
26年1月1日に変更
■上記から感じること
詳細が早く知りたいところです。
たとえば、欠損金の繰越控除限度額の縮減にともない予定されていた、欠損金の繰越控除の繰越期間の7年から9年への延長の対象は平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金のままで変更はないのかなど。
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