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平成23年(2011年)税制改正No.1。4月1日から8月31日までに事業年度を開始する会社は特に注意!従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除の雇用促進税制の参加権の確保を忘れずに。

 当ブログでも既にご紹介のように、2011年6月22日、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」、「同地方税法等の一部を改正する法律」が、参議院本会議で賛成多数により可決・成立し、平成23年度(2011年度)税制改正法案が、まずは分割された一部ながら遂に成立し、6月30日に公布・施行(別段の定めがあるものを除く)

 成立が遅れたこともあり、特に注意が必要なのが、4月1日から8月31日までに事業年度を開始する会社の、従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が適用可能な雇用促進税制の参加権の確保についてです。

■雇用促進税制の創設の簡単な概要

 一定の要件を満たす

 青色申告書を提出する法人は平成23年4月1日から平成 26 年3月 31 日までの間に開始する各事業年度について

 青色申告書を提出する個人は平成24年度から平成26年度について

 「雇用促進計画」をハローワークに提出し、

 1年間で5人以上(中小企業は2人以上)、

 かつ、

 10%以上従業員数を増加させた

 事業主に対する

 従業員数の増加1人当たり20万円の税額控除が受けられる

 税制優遇制度が創設されました。

 一定の要件等、詳しくは下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/dl/koyousokushinzei_01_leaf.pdf

 

■「雇用促進計画」の提出

 事業年度開始後2ヶ月以内に、

 目標の雇用増加数などを記載した雇用促進計画を作成し、

 ハローワークへ提出する必要があり、

 8月1日からハローワークにおいて受付が開始されています。

 税制改正案の成立が遅れたことから

 平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、

 10月31日までに届ければ良いことになっています。

 手続等、詳しくは下記の厚生労働省のサイトをご確認ください。

 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

■上記から感じること

 詳しいことは省略しますが、雇用促進税制の適用を受けるためには、給与支払総額の増加や、事業年度終了後2ヶ月以内にハローワークの確認が必要等、いろいろな要件があり、最も重要なことは、事前に「雇用促進計画」をハローワークに提出しないと、その参加権が得られないことです。

 事業年度終了後の確認は任意であり、未達の場合のペナルティーもないので、まずは「雇用促進計画」をハローワークに提出し参加権を確保しておくねきかと思われます。

 特に、平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する事業主の場合は、10月31日が提出期限になりますので注意が必要です。

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