LED照明の導入に関する税務上の取り扱い
東日本大震災、福島第一原子力発電所の事故による節電の必要性から、多くの事業所でLED照明の導入が進行中。
蛍光灯や電球の切れたことによる交換であれば、消耗品費として税務上も発生時の一時の損金処理で問題ないのでしょう。
しかし、蛍光灯や電球が切れる前の取り替えであり、将来の電気代の節減は資産の収益獲得能力を高めると解せなくもなく、またLED照明自体が高額でもあることから、税務上一時の損金とすべきなのか、資本的支出等として資産計上すべきなのかが、判断の難しいところ。
そんな中、税務研究会が発行する「週刊税務通信 3173号 2011年07月25日」に、「減価償却・耐用年数Q&A[23] 」として、LED照明の導入に関する質疑応答例が6問紹介されています。
■LED照明の導入に関する税務上の取り扱い
詳しくは、「週刊税務通信 3173号 2011年07月25日」をご覧になっていただきたいと思いますが(一般の書店にはないので購読されていない方は図書館等になりますが)、概略は下記の通り。
・蛍光灯からLEDに取り替えで建物附属設備(照明設備)の改良や修繕にあたる場合
蛍光灯をLEDに取り替えにより節電効果や使用可能期間などが向上しますが、それはLED自体が蛍光灯より性能が高まっているだけで、建物附属設備としての価値等が高まったとまではいえないとも考えられることから、原則として修繕費に該当するといえるとのこと。
資本的支出なのか修繕費なのか区別できない場合の、60万円未満は修繕費として扱ういわゆる形式基準の適用も可能とのこと。
・LEDの取替費が資本的支出にあたる場合
例えば、建物附属設備の大規模な配電工事が行われる場合が考えられるとのこと。
■上記から感じること
実務上判断に迷うところでしたので、大変参考になります。
また、税務通信記事では触れられていませんが、租税特別措置法のエネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の対象になるかという論点もあります。
青色申告書を提出する法人又は個人が、エネルギー需給構造改革推進投資促進税制(エネ革税制)の対象設備を取得し、かつ1年以内に事業用途に使用した場合に、
1. 基準取得価額(計算の基礎となる価額)の7%相当額の税額控除
2. 普通償却に加えて基準取得価額の100%相当額を限度として償却できる特別償却
のどちらかが受けられます(税額控除は資本金1億円以下等の要件を満たす中小企業者等のみ適用可能)。
LED照明は④照明設備として対象設備に該当しますが、下記の①~⑥のエネルギー使用合理化設備を全て導入し、初めてエネ革税制の対象となります。
①高断熱窓設備
②高効率空気調和設備
③高効率機械換気設備
④照明設備
⑤高効率給湯設備
⑥交流変周波数制御方式エレベーター
したがって、エネ革税制に関しては、かなり、大がかりな設備投資でなければ適用が難しいのではないかと思われますのでご注意ください。
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