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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.24:国税庁による「震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例」の公表

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、国税庁による「震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例」の公表についてです。

■国税庁による「震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例」の公表

 国税庁は、2011年5月18日「震災損失の繰戻し還付及び中間申告における所得税額還付の適用を受ける場合の申告書等の記載例(東日本大震災に係る震災特例法(法人税等関係)の概要 別冊)」を公表しました。

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/hojin_02/pdf/kisairei.pdf

 ① 震災損失の繰戻しによる法人税額の還付(震災特例法15)、② 仮決算の中間申告による所得税額の還付(震災特例法16)の適用を受ける場合の、申告書、請求書、明細書等の記載例を4つの設例に基づき示しています。

 【設例1】震災損失の繰戻しによる法人税額の還付請求を行う場合

 【設例2】震災損失の繰戻しと青色欠損金の繰戻しとを同時に行う場合

 【設例3】中間申告で震災損失の繰戻しを行った後、確定申告においても震災損失の繰戻しを行う場合

 【設例4】仮決算の中間申告において所得税額の還付を受ける場合

■上記から感じること

 資本金1億円以下の中小法人等は、前年度分の法人税を繰戻せる青色欠損金の繰戻し還付制度を適用できますが、震災損失の制度と青色欠損金の制度の同時適用ができます。

 また、2年度分の法人税還付が受けられる場合、前年度分、前々年度分のどちらの法人税額を優先して還付請求を行うかは、法人の任意であるとされます。

 青色欠損金の制度、震災損失の制度の両方が適用できる前年度分の法人税額についても、どちらを先に適用するかは法人の任意で決定でき、法人税額を2年度分併せて請求する場合は、還付請求書を事業年度ごとに提出し、青色欠損の制度と同時適用する場合にも、青色欠損の制度と震災損失の制度でそれぞれ還付請求書を提出する必要があります。

 この記載例では、それらの留意点が具体的に確認できますので、実務の参考になると思われます。

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