東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.23:国税に関する申告・納付等の期限の地域指定による延長における「理由のやんだ日」
このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。
当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。
今回は、国税に関する申告・納付等の期限の地域指定による延長における「理由のやんだ日」についてです。
■国税に関する申告・納付等の期限の延長 地域指定による延長
以前に当ブログでご紹介の通り、国税通則法第11条によると、国税庁長官等は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができるとされます。
国税通則法施行令第3条1項によると、その理由が都道府県の全部又は一部にわたるときは、国税庁長官は、地域及び期日を指定して期限を延長することができるとされます。
そこで、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関しては、
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県
について、3月15日付で告示がなされ、申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなりました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/110315/index.htm
■「理由のやんだ日」
「申告等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。」と国税庁のサイトには記載されていますが、国税通則法第11条の「理由のやんだ日」が、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の場合はいつになるかが気になるところです。
「税務通信 2011年5月9日号」によると、「理由のやんだ日」は、被害状況や復旧状況は地域によって異なるため、5県一律ではなく、実際には、理由のやんだ日がいつなのか指定されるわけではなく、延長される期間を県又は市町村単位で国税庁が告示することとなるそうです。
平成16年の新潟県中越地震でも、新潟県中越地方の24市町村が地域指定され申告期限等が延長され、
・長岡市の一部の地域(旧山古志村)を除いた地域は申告期限等を平成17年2月28日と告示
・旧山古志村は、申告期限等を平成18年11月6日と告示
と地域によって異なったようです。
なお、地域指定による延長を受けても、さらに、延長する必要がある場合には、個別に延長の申請を税務署長に行うこともできます。
■上記から感じること
甚大な被害が生じた東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)ですが、復旧にはまだまだ時間がかかるようです。
一刻も早く、全地域の申告期限等の告示がなされる日が来ることを祈念させていただきます。
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