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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.13:ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度の活用。日本赤十字社や赤い羽根共同募金会(中央共同募金会)などの東日本大震災義援金でも適用できますのでご注意を。

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、「ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度の活用。日本赤十字社や赤い羽根共同募金会(中央共同募金会)などの東日本大震災義援金でも適用できますのでご注意を。」についてです。

■ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度

 簡単に言うと、自分の選んだ地方自治体に寄付することで、寄付した額のほぼ全額が税額控除される制度です。

 以前に当ブログでもご紹介させていただいておりますが、仕組み自体は実は複雑です。

 http://sugaioffice.cocolog-nifty.com/blog/2008/06/202008no23_fae0.html

■総務省「あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!」

 総務省は、3月25日、各都道府県宛に、「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に係る「ふるさと寄附金」の取扱いについて」を通知し、3月31日、報道資料「あなたの『ふるさと寄付金』が被災者支援に活かされます!」を公表しました。

 http://www.soumu.go.jp/main_content/000109471.pdf

 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)の被災地出身の人だけではなく、その他の地域の人でも、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度を活用することにより支援が可能なことが示されています。

 また、日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄付する場合にも、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度が受けられることが示されています。

■東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)で被災のあった主な県のふるさと寄附金(ふるさと納税)のサイト

・青森県

 http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/025_01furusatoindex.html

・岩手県

 http://www5.pref.iwate.jp/~hp0106/gaiyou/furusato_nouzei/index.html

・宮城県

 http://www.pref.miyagi.jp/kihu.htm

・福島県

 http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/furusato/furusatonouzei.htm

・茨城県

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/kifukin/

*その他の県、各市町村へのふるさと納税については、大変申し訳ありませんがこの場では省略させていただきます。

■上記から感じること

 日本赤十字社の東日本大震災義援金

 http://www.jrc.or.jp/contribution/l3/Vcms3_00002069.html

 赤い羽根共同募金会(中央共同募金会)への東日本大震災に係る義援金

 http://www.akaihane.or.jp/er/page2.html

 ともに、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、すなわち「都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金」として、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度による税制の優遇措置が受けられる寄附金である旨、ホームページに明記されています。

 しかし、日本赤十字社や赤い羽根共同募金会(中央共同募金会)の今回の義捐金に、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度が適用できることがまだあまり周知されていないようですので、注意が必要だと思います。

 地方自治体への直接の寄附金ならば、寄附したい自治体を選べるとともに、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度の優遇措置が受けられます。

 日本赤十字社や赤い羽根共同募金会(中央共同募金会)などへの東日本大震災義援金ならば、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度の優遇措置は受けられますが、各自治体へ配分は自分で決められません。

 ただし、ふるさと寄附金(ふるさと納税)制度は、行政サービスを受ける住民が税を負担する「受益者負担の原則」の観点からは問題があるともいわれている点にも留意する必要もあり、念のため付け加えさせていただきます。

 先日、国税についての寄附金の取り扱いについても述べさせていただきましたが、「節税のために寄付したのではない」と、義援金等を支出した方が税務上の優遇措置の適用を遠慮される例を見受けますが、堂々と税務上の優遇措置の適用を受けるべきかと思われます。

 そして、税務上の優遇措置を考慮の上、少しでも多くの義援金等の支出を検討していただきたいと思います。

 

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