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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.9:社会保険料、労働保険料の納付の猶予

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、社会保険料、労働保険料の納付の猶予についてです。

■社会保険料の納付の猶予

【国税の納税の猶予】

 厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども手当に係る拠出金等の保険料については、国税徴収の例により徴収するとされます。

 国税の納期限は、納税者に期限の利益を与えるとともに、

1.強制徴収手続開始の起点

2.延滞税の計算期間の起算日

3.徴収権の時効の起算日

になるという重要な意義を持ちます。

 そこで、特殊な場合においては、納税を緩和する必要があり、納税の猶予の制度が設けられており、先日ご紹介の通り、国税通則法第46条1項の災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、国税通則法第46条2項の通常の納税の猶予の規定が設けられています。

【社会保険料の納付の猶予】

 今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関して、厚生労働省から、3月13日付で「東北地方太平洋沖地震に係る社会保険料の延長等について」が公表され、3月24日付で「災害に係る厚生年金保険料等の納付の猶予について」が公表されました。

 厚生年金保険料、船員保険料、全国健康保険協会の管掌する健康保険料、子ども手当に係る拠出金等についても、国税通則法第46条1項の災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、国税通則法第46条2項の通常の納税の猶予と同様な納付の猶予が受けられる旨が明らかにされるとともに、具体的な取り扱いが示されています。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014tr1-img/2r98520000015h3n.pdf

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il-att/2r985200000168t4.pdf

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html

■労働保険の納付の猶予

 労働保険料、特別保険料、一般拠出金並びに障害者雇用納付金についても上記と同じく、国税通則法の納税の猶予と同様の納付の猶予が受けられる旨が明らかにされています。

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000168il.html

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