東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.7:国税庁が公表した「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」
このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。
当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。
今回は、国税庁が3月25日に公表した「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」についてです。
■「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」
国税庁は、3月25日、寄附金・義援金に係る税務上の取扱いをよくある質問(FAQ)として取りまとめた、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として公表しました。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf
これは、寄附金・義援金に係る現行の税制と、先日ご紹介した、国税庁は3月15日に「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」で示された、「国等に対する寄附金」の確認手続の簡素化による、所得税法の寄附金控除、法人税法の損金算入の容易化についてとりまとめたもので、新たな取り扱いを示したものではないようです。
■上記から感じること
「節税のために寄付したのではない」と、義援金等を支出した方が税務上の優遇措置の適用を遠慮される例を見受けますが、堂々と上記の税務上の優遇措置の適用を受けるべきかと思われます。
そして、税務上の優遇措置を考慮の上、少しでも多くの義援金等の支出を検討していただきたいと思います。
| 固定リンク
« 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.6:国税庁が公表した「災害に関する主な税務上の取扱いについて」 | トップページ | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.8:社会保険料、労働保険料の納期限の延長、国民年金保険料の免除 »
「事業再生・倒産等(ややプロ向)」カテゴリの記事
- 「倒産」状態の債務者に対する債務免除に関する税務について執筆させていただいた書籍の改訂版が発売されました。リスクモンスター株式会社(編)「与信管理論〔第2版〕」(2015.07.19)
- 保証人、債権者ともに課税関係は生じないことが確認されています。「経営者保証に関するガイドライン」に基づく保証債務の整理に係る課税関係の整理に関するQ&Aについて」(2014.06.21)
- 会社更生手続以外の実務にも実務に活かせる事業再生ノウハウの最前線の調査分析。松下淳一 (編集)・事業再生研究機構 (編集) 「新・更生計画の実務と理論」(2014.05.25)
- 民事再生法の正しい理解に活用するのに最適な統計値。山本和彦、山本研(編集)「民事再生法の実証的研究」(2014.04.27)
「開業・中小企業経営等」カテゴリの記事
- 元旦日本経済新聞一面。「分断の先に(1) グローバル化、止まらない世界つなぐ「フェアネス」」(2023.01.01)
- 元旦日本経済新聞一面。「資本主義、創り直す 競争→再挑戦→成長の好循環 解は「フレキシキュリティー」」(2022.01.01)
- 元旦日本経済新聞第二部。「AI経営してますか」(2019.01.01)
- 元旦日本経済新聞1面。「パンゲアの扉 つながる世界 溶けゆく境界 もう戻れない デジタルの翼、個を放つ 混迷の先描けるか」(2018.01.01)
- 元旦日本経済新聞1面。「断絶(Disruption)を超えて 「当たり前」 もうない 逆境を成長の起点に」(2017.01.01)
「会社・個人の税金・会計」カテゴリの記事
- 紙幅は狭いながら濃い内容です。「〔特集〕2018よい節税悪い節税」週刊エコノミスト 2018年01月30日号(2018.02.11)
- 元旦日本経済新聞1面。「パンゲアの扉 つながる世界 溶けゆく境界 もう戻れない デジタルの翼、個を放つ 混迷の先描けるか」(2018.01.01)
- 遂にグローバルタックスプランニングにも言及。「大増税&マイナンバー時代の節税術」 (週刊ダイヤモンド 2017年 12/23 号)。(2017.12.24)
- 一番使いやすい。島田 哲宏(著)「Q&Aで解決 欠損金の繰越控除の判断とポイント」(2017.02.11)
- 特に、資産課税関係に注目です。自由民主党、「平成29年税制改正大綱」を公表。(2016.12.11)
コメント