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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.7:国税庁が公表した「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、国税庁が3月25日に公表した「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」についてです。

■「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」

 国税庁は、3月25日、寄附金・義援金に係る税務上の取扱いをよくある質問(FAQ)として取りまとめた、「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」として公表しました。

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/gien_faq.pdf

 これは、寄附金・義援金に係る現行の税制と、先日ご紹介した、国税庁は3月15日に「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」で示された、「国等に対する寄附金」の確認手続の簡素化による、所得税法の寄附金控除、法人税法の損金算入の容易化についてとりまとめたもので、新たな取り扱いを示したものではないようです。

■上記から感じること

 「節税のために寄付したのではない」と、義援金等を支出した方が税務上の優遇措置の適用を遠慮される例を見受けますが、堂々と上記の税務上の優遇措置の適用を受けるべきかと思われます。

 そして、税務上の優遇措置を考慮の上、少しでも多くの義援金等の支出を検討していただきたいと思います。

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