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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.6:国税庁が公表した「災害に関する主な税務上の取扱いについて」

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、国税庁が3月24日に公表した「災害に関する主な税務上の取扱いについて」についてです。

■「災害に関する主な税務上の取扱いについて」

 国税庁は、3月24日、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)について、現行の法令通達に基づく税務上の取扱いをとりまとめた、「災害に関する主な税務上の取扱いについて」を公表しました。

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm

 災害に関連して法人や個人事業者が支出する費用の取扱いを中心に、所得税、法人税、消費税、相続・贈与税、印紙税、自動車重量税につき、15項目につき解説がなされています。

■上記から感じること

 上記の取り扱いは、あくまでも現行の税制に基づくものであり、先日ご紹介した、阪神・淡路大震災の際にも特例として設けられた大震災時の税制特例措置ではありません。

 今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)については、今後正式に決定されると思いますが、上記の取り扱いとは別に、阪神・淡路大震災と同様以上の大震災時の税制特例措置を期待したいと思います。

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