« 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.3:国税の納税の猶予、地方税の徴収の猶予 | トップページ | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.5:災害義援金の税務上の取り扱い。「国等に対する寄附金」の確認手続の簡素化による、所得税法の寄附金控除、法人税法の損金算入の容易化 »

東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.4:阪神・淡路大震災の際にも設けられた、大震災時の税制特例措置

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、本日(3月21日)の日本経済新聞朝刊1面「震災復興支援へ税減免 過去の法人税還付 政府検討 固定資産税、非課税に」でも触れられていますが、阪神・淡路大震災の際にも特例として設けられた、大震災時の税制特例措置についてです。

■阪神・淡路大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律

 1995年1月に発生した阪神・淡路大震災の際には、1995年2月に「阪神・淡路大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災税特法)」などが制定され、大震災の被災地の復旧・復興を支援するための税制優遇措置等が設けられました。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO011.html

■阪神・淡路大震災の際の所得税の震災税特法等による減免措置

 所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める税金の軽減免除、被災事業用資産の必要経費算入の前年度への前倒し適用、居住不能となった住宅に関する住宅ローン控除適用の継続等の特例が設けられました。

 詳しくは、上記の震災税特法、下記の国税庁WEBの「阪神・淡路大震災に関する諸費用等の所得税の取扱いについて」をご覧ください。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/950406/01.htm

 なお、野田財務大臣も、3月12日の記者会見で、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)について、所得税法に定める雑損控除、災害減免法に定める税金の軽減免除、被災事業用資産の必要経費算入の2010年度確定申告への前倒し適用、そして、すでに申告納付を済ませた場合への適用について既に言及しています。

 http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm

■阪神・淡路大震災の際の法人税の震災税特法等による減免措置

 震災損失の繰り戻しによる法人税額の還付(最大2年まで)、復旧費用についての資本的支出と修繕費の区分、災害損失特別勘定への繰入額の損金算入、被災代替資産等の特別償却等の特例が設けられました。

 詳しくは、上記の震災税特法、下記の国税庁WEBの「阪神・淡路大震災に関する諸費用の法人税の取扱いについて」をご参考ください。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/950227/01.htm

■阪神・淡路大震災の際の相続税・贈与税の震災税特法等による減免措置

 特定土地等及び特定株式等に係る相続税の課税価格の計算、特定土地等及び特定株式等に係る贈与税の課税価格の計算等の特例が設けられました。

 詳しくは、上記の震災税特法、下記の国税庁WEBの「阪神・淡路大震災の発生日以後に相続等により取得した財産の評価について」をご参考ください。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/950818/972/01.htm

■阪神・淡路大震災の際のその他の税目の震災税特法等による減免措置

 消費税についての課税事業者選択届出等の提出に係る特例、登録免許税についての被災代替建物・土地の取得所有権の保存登記等に係る登録免許税の免税、印紙税についての特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税、固定資産税についての固定資産税の減免等の特例が設けられました。

 詳しくは、上記の震災税特法、西宮市の「阪神・淡路大震災に伴う市税の減免に関する規則」をご参考ください。

 http://momo.nishi.or.jp/regulations/data/reiki/hen05/18005.htm

■今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)についての大震災時の税制特例措置

 上記の大震災時の税制特例措置は、阪神・淡路大震災の際のものであることにご注意ください。

 今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)については、今後正式に決定されると思いますが、阪神・淡路大震災と同様以上のものを期待したいと思います。

 また、その運用に関しましても、間接的な被害も甚大であることから、弾力的な解釈を期待したいと思います。

|

« 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.3:国税の納税の猶予、地方税の徴収の猶予 | トップページ | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.5:災害義援金の税務上の取り扱い。「国等に対する寄附金」の確認手続の簡素化による、所得税法の寄附金控除、法人税法の損金算入の容易化 »

事業再生・倒産等(ややプロ向)」カテゴリの記事

開業・中小企業経営等」カテゴリの記事

会社・個人の税金・会計」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.4:阪神・淡路大震災の際にも設けられた、大震災時の税制特例措置:

« 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.3:国税の納税の猶予、地方税の徴収の猶予 | トップページ | 東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.5:災害義援金の税務上の取り扱い。「国等に対する寄附金」の確認手続の簡素化による、所得税法の寄附金控除、法人税法の損金算入の容易化 »