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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.2:国税・地方税の減免措置

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、国税・地方税の減免措置についてです。

■所得税の減免措置

 地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で

1.「所得税法」に定める雑損控除

2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除

のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

 詳しくは、国税庁作成の暮らしの税情報「災害等にあったとき」をご覧ください。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/13.pdf

 1.「所得税法」に定める雑損控除は、棚卸資産等特定の資産を除く一切の資産が対象となる一方で、2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法は、住宅、家財に限られます。

 1.「所得税法」に定める雑損控除は、損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。

 2.「災害減免法」に定める税金の軽減免除は、原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限られます。

 なお、野田財務大臣の3月12日の記者会見で下記のように述べており、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)特有の特例措置も予定されているようです。

「税制においても可及的速やかに緊急対応策を検討し、所要の措置を講じなければいけないと思っています。

 まずは住宅家財等の損失に係る雑損控除及び災害減免法による減免を、平成22年分所得で適用できるようにするということ、そして事業用資産の損失について平成22年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することが可能とするようにすること。

 すでに申告納付を済ませた場合についても、適切に対応していきたいというふうに思います。」

 http://www.mof.go.jp/kaiken/kaiken_my20110312.htm

■相続税、贈与税の減免措置

 相続税、贈与税についても、「災害減免法」に定める税金の軽減免除の措置が設けられています。

 詳しくは、国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8006.htm

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8007.htm

■地方税の減免措置

 個人事業税、不動産取得税、自動車税、固定資産税・都市計画税、軽油取引税についても減免措置があります。

 詳しくは、各課税庁にお問い合わせください。

 なお、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する減免措置がアップされている各課税庁のサイトをリンクいたしますのでご参考ください。

【岩手県】

 http://www5.pref.iwate.jp/~hp0106/gaiyou/jishin_genmen/saigai_genmen.html

【青森県】

 http://www.pref.aomori.lg.jp/life/tax/jisin_tokubetusaigaigenmen_110314.html

【茨城県】

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/kyuusaisotiH23.3.htm

【千葉県】

 http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/saigai.html

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