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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.10:阪神・淡路大震災の際にも設けられた、大震災時の社会保険料の減免等の特例措置

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 今回は、阪神・淡路大震災の際にも設けられた、大震災時の社会保険料の減免等の特例措置についてです。

■阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律

 1995年1月に発生した阪神・淡路大震災の際には、1995年3月に「阪神・淡路大震災
に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(震災特別法)」などが制定され、大震災の被災地の復旧・復興を支援するため、社会保険の加入者等についての負担の軽減等の特別の措置が設けられました。

 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO016.html

■健康保険、厚生年金の標準報酬の改定の特例

 阪神・淡路大震災の日に

 一定の被災区域に所在していた事業所が、

 震災による被害を受けたことにより、

 その事業所に使用される者の給与等が

 その月の健康保険・厚生年金の標準報酬の基礎となった給与等に比べて、

 著しく低下した場合において、必要があると認めるときは、

 その月に受けた報酬の額を報酬月額として、

 その著しく低下した月から、

 健康保険・厚生年金の標準報酬を改定することができる

 という特例が設けられました。

■健康保険、厚生年金の免除の特例

 健保保険・厚生年金の保険者は、

 1.阪神・淡路大震災の日において特定被災区域に所在していたこと
 2.当該事業所の事業が阪神・淡路大震災による被害を受けたことにより、当該事業所に使用される健康保険の被保険者に対する報酬の支払に著しい支障が生じていること

 のいずれにも該当する事業所の事業主から申請があった場合において、

 必要があると認めるときは、

 上記1.及び2.に該当するに至った月から

 該当しなくなるに至った月の前月

 保険料を免除することができる

 という特例が設けられました。

■今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)についての大震災時の社会保険料の減免等の特例措置

 上記の大震災時の社会保険料の特例措置は、阪神・淡路大震災の際のものであることにご注意ください。

 今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)については、今後正式に決定されると思いますが、阪神・淡路大震災と比べ、社会保険料の料率が上昇していることもあり、同様以上のものを期待したいと思います。

 また、その運用に関しましても、間接的な被害も甚大であることから、弾力的な解釈を期待したいと思います。

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