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東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報No.1:国税・地方税の税務申告書等の申告・納付等の期限の延長について

 このたびの東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復興をお折りいたします。

 当ブログでも微力ではありますが、東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関する特例措置情報をアップさせていただきますので、よろしければご参考ください。

 まずは、国税・地方税の税務申告書等の申告・納付期限の延長についてです。

■国税に関する申告・納付等の期限の延長

 国税通則法第11条によると、国税庁長官等は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができるとされます。

【地域指定による延長】

 国税通則法施行令第3条1項によると、その理由が都道府県の全部又は一部にわたるときは、国税庁長官は、地域及び期日を指定して期限を延長することができるとされます。

 そこで、今回の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に関しては、

 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

 について、3月15日付で告示がなされ、申告・納付等の期限が、全ての税目について、自動的に延長されることとなりました。

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/index.htm

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/kokuji/110315/index.htm

 なお、上記の国税庁のWEBによれば、「対象地域については、今後被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。」とのことです。

【個別指定による延長】

 国税通則法施行令第3条2項によると、その理由が個別の納税者にあるときは、納税者の申請により、税務署長等が納税者ごとに期日を指定し、期限を延長することができるとされます。

 そこで、今回の東日本大震災に関しては、被害状況に鑑み、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県以外の地域についても、以下のような事情が発生し、申告・納付等ができない場合、状況が落ち着いた後、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し税務署に提出、もしくは申告等と併せてこの申請書を提出すると、申告・納付等の期限延長が認められる旨、3月14日付で、国税庁からアナウンスされています。

1 今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難

2 行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難

3 交通手段・通信手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は関与税理士が申告等を行うことが困難

4 地震の影響による、納税者から預かった帳簿書類の滅失又は申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難

5 税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難

 http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/kigenencho.htm

 なお、「上記の事情に該当しない場合であっても、今般発生した地震の影響により申告・納付等ができない方につきましては、所轄税務署にご相談ください。」とのことです。

■地方税に関する申告・納付等の期限の延長

 地方税法第20条の5の2によると、地方団体の長は、災害その他やむを得ない理由により、地方税法又はこれに基づく条例に定める申告、納付等に関する期限までに、これらの行為をすることができないと認めるときは、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該期限を延長することができるとされます。

【中小企業庁による情報】

 3月17日付の「被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について(お知らせ) 」によると、

「地方税等につきまして、総務省より、被災者に対する地方税、使用料、手数料等の減免措置等について、各都道府県知事宛に通知が発出されております。詳細につきましては、都道府県又は市町村にお尋ねください。」

とのことです。

 http://www.chusho.meti.go.jp/earthquake2011/110317LocalTax.htm

【福島県】

 福島県の「県税の申告・納付等の期限延長について」によると

「平成23年3月11日以降に福島県税に係る申告や納付などの期限が到来するものについては、その期限を延長します。
  なお、延長期間については、改めてお知らせします。
  また、県税の減免などについても、改めてお知らせします。」

とのことです。

  http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/jisinentyo.htm

【茨城県】

 茨城県の「平成23年東北地方太平洋沖地震に係る県税の救済措置について」によると、

「東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年3月11日以後に申告や納付などの期限が到来するものについては,その期限が自動的に延長されることとなりました。

 なお,申告や納付などの期限をいつまで延長するかについては,今後,被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

 ※この期限の延長については,3月16日に県報で告示しました。」

とのことです。

 http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/soumu/zeimu/kyuusaisotiH23.3.htm

【千葉県】

 千葉県の「平成23年東北地方太平洋沖地震による被災者に対する県税の申告・納付等の期限の延長等の措置について」によると

「1.申告・納付等の期限の延長
(1)地域指定による期限延長
 今般の地震の被災者に対する当面の対応として、多大な被害を受けている以下の地域の納税者又は特別徴収義務者に対して、千葉県県税条例第8条第1項の規定により、県税の申告・納付等の期限の延長を行うこととしました。 
 この地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者又は特別徴収義務者につきましては、東北地方太平洋沖地震が発生した平成23年3月11日以降に到来する県税の申告・納付等の期限が、自動的に延長されることとなります。(※個人県民税及び法人県民税を除く。)   
千葉県内旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町
千葉県外青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県

(注1)この地域指定は、近日中に千葉県報で告示される予定です。
(注2)対象地域については、今後、被災の状況を踏まえて見直していくこととしています。
(注3)申告・納付等の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討していくこととしています。

 個人県民税は、個人市町村民税と併せて賦課徴収されますので、申告・納付等の期限の取扱いについては、お住まいの市町村にお問い合わせください。

(2)納税者等からの申請による延長
上記(1)の指定地域以外の地域に住所又は主たる事務所等を有する納税者又は特別徴収義務者につきましても、交通途絶等により、申告・納付等が困難な場合には、申請により申告・納付等の期限の延長が認められますので、総務部税務課又は最寄りの県税事務所にご相談ください。」

とのことです。

 http://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/saigai.html

 千葉県は、国税庁の地域指定には含まれていませんが、県税は、一定の地域に関して自動延長の措置が行われたようです。

【その他の都道府県市区町村】

 同様な措置が設けられていると思われますので、個別にお問い合わせいただくのがよろしいかと思われます。

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