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対象者5割増3,000億円増税の相続税大増税時代到来。「相続が大変だ」(「週刊 ダイヤモンド 2011年 1/22号」より)

H230115_2011_122 先日(平成22年12月16日)、政府税制調査会が「平成23年度税制改正大綱」を公表。

 http://www.cao.go.jp/zei-cho/news/2010/__icsFiles/afieldfile/2010/12/25/221216taikou.pdf

 当ブログで既にご紹介させていただいた、法人税の実効税率の5%引き下げする見返りの財源措置として制定された、大企業に対する繰越欠損金の利用制限の他にも、大きな改正項目が目白押し。

 中でも、格差是正を大義名分に取りやすいところから取るという現実路線、対象者5割増3,000億円増税ともいわれる相続税関連の改正は大きな改正項目。

 当ブログでも以前にもご紹介したようになかなか見事な「週刊ダイヤモンド」の相続特集ですが、早くも「相続が大変だ」(2011年 1/22号)で平成23年税制改正に言及しています。

■相続税・贈与税関連の税制改正項目

 同記事は主たるものとして下記の改正項目を紹介。

【相続税】

平成23年4月1日以後の相続等から適用の予定。

・基礎控除の減額

 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

 ↓

 3,000万円+600万円×法定相続人の数

・税率の細分化及び最高税率の引き上げによる工事江率の適用範囲の拡大

 6段階で最高税率50%

 ↓

 8段階で最高税率55%

・死亡保険金の非課税枠縮小

 500万円×法定相続人の数

 ↓

 500万円×未成年者、障害者又は生計を一にする法定相続人の数

【贈与税】

平成23年1月1日以後の贈与から適用の予定。

・親から20歳以上の子・孫に対する料率構造を緩和

 最高税率適用の課税対象金額1,000万円超

 ↓

 最高税率適用の課税対象金額4,500万円超

・相続時精算課税制度の対象範囲

 受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(子が亡くなっているときには20歳以上の孫を含む)

 贈与者の年齢要件は65歳以上

 ↓

 受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子に20歳以上の孫を追加

 贈与者の年齢要件を65歳以上に引き上げ

■同記事の内容

 「 正しい節税術を実践しよう」、「メリット大きい生前贈与」、「骨肉の争いを回避」、「あなたの「相続」はこうなる」の各章で、平成23年税制改正及び平成22年税制改正の小規模宅地の特例の縮小を踏まえた対策を紹介。

■上記から感じること

 平成23年税制改正もそうですが、平成22年税制改正の小規模宅地の特例の縮小も特に時価の高い首都圏在住の方にとっては大問題。

 詳しくは同紙の記事を読んでいただきたいと思いますが、持ち家を売却していわゆる「家なき子」となり小規模宅地の特例を受けるという対策をせざるを得ないケースも。

 税理士業界も特需の発生とざわめく相続税の大増税、その動向に今後も目が離せません。 

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