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一定の法的整理手続又は私的整理手続等の客観性の担保がない場合の、飾決算等を行っている会社のBS上の実在性のない資産の取扱い(「週刊税務通信 No.3138 平成22年11月8日号」より)

 当ブログでもご紹介したように、事業再生研究機構税務問題委員会の提言、「平成22年度税制改正後の清算中の法人税申告における実務上の取扱いについて」を受けた国税庁の見解、平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制その他の資本に関係する取引等に係る税制関係)(情報)が遂に公表。

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/101006/index.htm

 破産、特別清算、民事再生、会社更生といった裁判所が関与する法的整理手続や、公的機関が関与又は一定の準則により独立した第三者が関与する私的整理手続に従って清算が行われる場合について取り扱うのかが明言されましたが、そのような客観性の担保がない場合の実在性のない資産の取扱いはどうしたらよいかも気になるところ。

 その点につき、「週刊税務通信 No.3138 平成22年11月8日号」は、「取材」に基づく見解を紹介してくれています。

■客観性の担保がない場合の実在性のない資産の取扱い
 企業の清算や再生の状況で実在性のない資産があった場合、破産、特別清算、民事再生、会社更生といった裁判所が関与する法的整理手続や、公的機関が関与又は一定の準則により独立した第三者が関与する私的整理手続等の「客観性の担保」が認められれば、実在性のない資産の帳簿価額相当額を利益積立金額から減算することで期限切れ欠損金額と取扱って差し支えないとしていとされます。

 その一方で実在性のない資産があるケースでは、法的整理等の「客観性の担保」がない状況も起こりうりますが、「週刊税務通信」によれば、客観性の担保がない場合は個々の事情により判断されることになるとのこと。

■上記から感じること

 実在性のない資産がBS上にあるがゆえに、清算ができないのでは本末転倒であり、「個々の事情により判断される」という回答は当たり前と言えば当たり前。

 しかし、税務会計専門家としては、明記された文献等の存在を確認しつつ業務を進める必要があるため、当該見解はやはり有用。

 「週刊税務通信」には、今後もかゆいところに手が届く「取材」に期待したいところです。

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