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平成22年(2010年)税制改正でこうなるNo.4。清算所得課税の廃止と通常の所得課税への移行

  民主党政権下で初めての平成22年度税制改正法案が、3月24日の衆議院本会議において可決・成立し、改正法に係る政省令も3月31日付で公布され4月1日から施行。

 前回に引き続き、平成22年(2010年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成22年(2010年)改正でこうなる」シリーズの第4回。

 今回は、当ブログでもたびたび注目してきた、私の業務に最も影響の大きい改正、清算所得課税の廃止と通常の所得課税への移行についてです。

■従来の制度

 内国法人である普通法人等が解散した場合には、清算所得について清算所得に対する法人税が課される、いわゆる「清算所得課税」制度がとられていました。

 清算所得とは、

 残余財産の価額-解散の時における資本金等の額と利益積立金額等との合計額

 とされていました。

■改正点

【清算所得課税の廃止と通常の所得課税への移行】

 清算所得課税が廃止されるとともに、清算中の内国法人である普通法人等に、各事業年度の所得に対する法人税を課す、いわゆる「通常の所得課税」への移行が行われることになりました。

【期限切欠損金の損金算入】

 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額は、その適用年度の所得の金額を限度として損金の額に算入するという、いわゆる「期限切欠損金の損金算入」の制度が設けられました。

【残余財産確定の日の属する事業年度の事業税】

 残余財産確定の日の属する事業年度の事業税については、その事業年度の損金の額として計上することになりました。

【完全支配関係法人が残余財産を確定した場合の未処理欠損金額の引継】

 完全支配関係法人が残余財産を確定させた場合に、未処理欠損金額があるときは、引き継がれることになります。

【残余財産が確定した場合の申告書の提出期限】

 現行の清算確定申告とほぼ同様に、残余財産の確定の日の属する事業年度終了の日から1月以内とされ、会計監査を受ける場合等の申告期限の延長の特例は適用されないこととされました。

【適用時期】

 上記の改正は、平成22年10月1日以後に行う解散について適用されます。

■上記から感じること

 期限切れ欠損金の損金算入制度が整備されましたので、会計的側面からは財産法による所得計算である清算所得課税と、会計的側面からは損益法による所得計算である通常の所得課税は、計算プロセスの違いはあるものの、原則としては大きな問題はないようにも思われます。

 ところが、実務的には、通常の所得課税における金銭債権の貸倒損失の損金算入要件が社会通念上の取引実務や会計実務と比べ非常に厳しいことから、清算所得課税においては問題となることがなかった貸倒損失の否認や、過年度に仮装経理していた法人が解散した場合の期限切れ欠損金の扱等の、税務リスクが大きな問題となってきそうです。

 債務免除を受けずに債務超過のまま手続終結する破産の場合はあまり問題がないでしょうが、清算型の民事再生手続、普通清算、特別清算等の場合に大きな影響がありそうです。

 従来、税務戦略的理由による特別清算の選択があったように、今後は税務戦略的理由による破産の選択というのも起こりえるかもしれません。

 まずは、過年度に仮装経理していた法人が解散した場合の期限切れ欠損金の扱について明確化していただきたいところです。

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