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平成22年(2010年)税制改正でこうなるNo.3。中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用制限

 民主党政権下で初めての平成22年度税制改正法案が、3月24日の衆議院本会議において可決・成立し、改正法に係る政省令も3月31日付で公布され4月1日から施行。

 前回に引き続き、平成22年(2010年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成22年(2010年)改正でこうなる」シリーズの第3回。

 今回は、これも実務上影響が大きいと思われる、中小企業向け特例措置の大法人の100%子法人に対する適用制限についてです。

■従来の制度

 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人については、下記の制度が適用されていました。

1.軽減税率

 法人税の税率が30%のところ、年800万円までの所得については22%(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度においては18%)に軽減されていました。

2. 特定同族会社の特別税率の不適用

 平成19年4月1日以後開始事業年度においては、留保金課税の適用対象から除外されていました。

3.貸倒引当金の法定繰入率

 貸倒実績率だけでなく、法定繰入率が選択適用可能でした。

4.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度

 600万円(平成21年3月31日以前に開始事業年度は400万円)の定額控除限度額に達するまでの部分については、90%が損金の額に算入されていました。

5. 欠損金の繰戻しによる還付制度

 原則として適用が停止されていましたが、平成21年2月1日以後に終了する各事業年度に生じた欠損金額については適用できることになっていました。

■改正点

 課税の中立性や公平性等を確保する観点から、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人でも、資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の100%子法人には、上記の5つの制度が適用されないことになりました。

■適用時期

 平成22年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

■上記から感じること

 親会社が資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等の企業グループの100%子会社については、中小企業向け特例措置がほとんど使えなくなりました。

 親会社とすべての100%子会社に関してはグループ全体を単位に税額計算を行うという連結納税制度を選択適用しないと損益通算もできないので、連結納税の選択したり、親会社の持株割合を引き下げたり、親会社の減資が検討されるケースが増えてきそうです。

 今回の改正点の他にも、法人事業税の外形標準課税の問題や、中小企業基本法の中小企業に該当することによる平成22年4月1日施行の改正労働基準法における猶予措置適用の問題もありますので、自社の資本金の額等の合理性について再度見直しを行う良い機会ではないかと思われます。

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