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なるほど、そのような影響もありますか。「純資産価額方式の評価方法が改正に? 法人税の清算所得課税の廃止で評価の見直しの可能性も」(「週刊税務通信 No.3111 平成22年4月19日」より)

 当ブログでもかなり早くから注目させていただいていた、平成22年税制改正による清算所得課税の廃止、通常所得課税への移行。

 今週の「週刊税務通信 No.3111 平成22年4月19日」に、「純資産価額方式の評価方法が改正に? 法人税の清算所得課税の廃止で評価の見直しの可能性も」という見出しの記事が掲載されていました。

■非上場株式の評価をする際に用いる「純資産価額方式」への影響

 非上場株式の評価をする際に用いる「純資産価額方式」とは、資産を相続税評価額に評価替えしたことによって生じた評価益に42%を乗じた法人税等相当額を、純資産価額(総資産価額-負債の合計額)からマイナスし、その金額を発行株式数で按分することにより1株当たりの純資産価額を算出する評価方法。

 同記事によると、この42%という税率は、「清算所得に対する法人税,事業税,都道府県民税及び市町村民税の税率の合計に相当する割合(財基通186-2)」と、法人税の清算所得課税を前提とした制度となっているため、法人税等相当額のパーセンテージが42%以下に設定されることとなるのか、廃止されることとなるのか、純資産価額方式そのものについて改正は行われないか、今後の動向に注目されるとのこと。

■上記から感じること

 なるほど、そのような影響もありますかというのが私の印象。

 いずれにしろ、先日ご紹介した解散法人で仮装経理が行われていた場合の期限切れ欠損金の取扱もそうですが、実務に悪影響のない具体的取り扱いを早期に明らかにしていただきたいところです。

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