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それはそうでしょう。「税務の動向 期首利積のマイナス 解散による期限切れ欠損金算定でも使用可  22年度改正に伴い法基通12-3-2は今後見直しの方向」

 当ブログでもかなり早くから注目させていただいていた、平成22年税制改正による清算所得課税の廃止、通常所得課税への移行。

 今週の「週刊税務通信 No.3112 平成22年4月26日」にも、「税務の動向 期首利積のマイナス 解散による期限切れ欠損金算定でも使用可  22年度改正に伴い法基通12-3-2は今後見直しの方向」という見出しの続報が掲載されていました。

■清算所得課税の通常の所得課税へ移行に伴う期限切れ欠損金の利用

 当ブログでも既にご紹介のように、従来は、いわゆる「期限切れ欠損金」は法的整理等の場合にしか利用が認められませんでしたが、平成22年度税制改正により、平成22年10月1日以後に解散した場合で、各清算事業年度末において残余財産がない、すなわち実質的に債務超過と見込まれるならば、その利用が認められることとなりました。

■いわゆる「期限切れ欠損金」の算定方法

 算定方法は、法人税法施行令第118条で、前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金-清算中に損金算入された青色繰越欠損金等=期限切れ欠損金と規定されています。

 同記事によると、現行の 法人税基本通達12-3-2で、会社更生法等・民事再生法等適用時の期限切れ欠損金の算定の際に、「前事業年度以前の事業年度から繰り越された欠損金」として「別表五(一)の期首利益積立金額合計額のマイナス数値」を用いることを認めていることから、解散した場合も同通達に織り込むこととなる模様とのこと。

■上記から感じること

 それはそうでしょうという印象です。

 ところで、事業再生の税務会計専門家のおそらく最大の難題、解散法人で仮装経理が行われていた場合の期限切れ欠損金の取扱はどういう議論になっているのでしょうか?

 続報に期待いたします。

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