もうそんなに経つのかと感慨に耽ってしまいました。民事再生法が施行から10年。
昨日(2010年4月9日)の日本経済新聞朝刊に、「民事再生法施行10年 再上場、わずか1社 民間調査 4社に1社破産」との記事が。
もう10年も経つのかと感慨に耽ってしまいました。
■画期的だった民事再生法
確定判決の効力がないため履行に対する強制力が乏しく「和議は詐欺」などと呼ばれた旧和議法に替り、2000年4月に施行された民事再生法は、今までの法的整理の実務を覆す、画期的な手法でした。
当時の民事再生法生みの親とも言うべき、東大落語研究会出身、が繰り出す、朝令暮改ならぬ朝礼朝改と園尾判事自ら語っていた、簡素で柔軟な合理的運用は、目からウロコが落ちるとはこのことともいうべきものでした。
■帝国データバンクの調査による民事再生法の10年
日本経済新聞の記事によると、申請件数は7,754件(内上場企業は103件)に達したとのこと。
もっとも、同記事は、そのうち4社に1社が破産に移行し、上場会社の再上場は配電メーカーのかわでん(旧川崎電気)1社にとどまると、実際の企業再生は狭き門のようだと、安易な申請に釘をさす論調。
■上記から感じること
安易な民事再生法の申請は避けるべきであることは当然ですが、10年で7,754件もの企業が申請し、その3/4は認可決定になり事業再生に歩みだしている事実を肯定的にとらえるべきだと思います。
民事再生法により、市場経済における、企業の敗者復活のルールが明確化されたと思います。
最近は、信用棄損を避けるため、法的整理によらない事業再生手法をとることが増えているとともに、DIP型など会社更生法の民事再生法への接近が目立ちますが、民事再生法の経営者主導でありながら法的な強制力をもった債務カットが可能な事業再生手続は、やはり有力な事業再生手法であることは間違いはなく、今後も活用され続けることでしょう。
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