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税務会計専門家必携の役員給与課税の解説書の決定版です。衛藤政憲(著)「役員給与課税の重要点解説―明解 理論と実務の100問100答」

H220325_100100  平成22年度税制改正(2010年税制改正)で、評判の悪かった特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度が、平成22年(2010年)4月1日以後終了する事業年度より廃止。

 同制度もそうでしたが、定時同額給与の厳格化など、平成18年税制改正による役員給与課税の改正は、実務への影響が大。

 そのような中、昨年11月にさりげなく発売された衛藤政憲(著)「役員給与課税の重要点解説―明解 理論と実務の100問100答」(2009年11月)は、税務会計専門家必携の役員給与課税の解説書の決定版です。

H220325_2  実は、衛藤政憲(著)「役員給与課税の重要点解説―明解 理論と実務の100問100答」(2009年11月)は、同著者の「役員給与の損金不算入制度重要点解説―具体的な適用関係と実務のポイント」(2006年5月)の改訂版。

 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止を予期してか、題名も変更。

 新版、「役員給与課税の重要点解説―明解 理論と実務の100問100答」の良い点は、多くの類書が触れておらず隔靴掻痒の思いをさせられてきた実務上判断に迷うQ&Aが新設されていること。

 例えば、以下のようなもの。

・Q30 設立時取締役に支給する役員給与の取扱い

 会社等の法人設立時に、資金繰りの関係で未払計上にせざるを得なかった役員給与は、「各支給時期における支給額が同額」との要件を満たしていれば、資金繰り上支払が可能となった時に支払った場合でも、定期同額給与として損金に算入されることに問題はない点を明言。

・Q31 設立から3月以内の臨時株主総会による給与改定

 会社等の法人設立時に、当分の間役員給与を支給しない旨を定めていたが、設立から3ヶ月以内に開催された臨時株主総会において給与を改定した場合は、事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日までにされた定期給与の額の改定として、損金に算入されることに問題はない点を明言。

 この点については、「改めて定める」という改定の意味を「変更」と同義だと解し、設立時は例え事業を開始していなくても、設立後最初に到来する役員報酬支給時期から同額の役員給与を支給すべしという、極端な解釈もあったようですから、国税出身の税理士である著者の明言は待ってましたというところ。

・Q19 役員申し合わせによる給与支給額の減額

 不祥事の責任をとって向こう数ヶ月分の役員報酬の減額は実務上よくあること。

 そのような場合は、申し合わせによる減額は、会社法の手続きである「改定」ではないので、役員給与は全額で支給し源泉徴収等を行い、その後役員から自主的に返納を受けたものとして処理することになると明言。

 ただし、「役員給与に関する質疑応答事例」(2006年12月国税庁)問3によれば、その処分内容が社会通念上相当なものであると認められる場合は、臨時株主総会決議により一時的な減額として定期同額給与として扱われるという解釈も指摘。

 平成22年度税制改正(2010年税制改正)での特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止に伴い、新たな改訂がなされるであろう、衛藤政憲(著)「役員給与課税の重要点解説―明解 理論と実務の100問100答」、痒いところに手が届くQ&A、今後も期待させていただきます。

 

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