「清算所得課税廃止の見合いで認められる期限切れ欠損金の活用・使途や回数に制限なし」(「週間税務通信 No.3103 平成22年2月22日」より)
当ブログで特に注目させていただいている平成22年度税制改正(2010年税制改正)項目、清算所得課税の通常の所得課税へ移行。
今週の「週間税務通信 No.3103 平成22年2月22日」に、「清算所得課税廃止の見合いで認められる期限切れ欠損金の活用・使途や回数に制限なし」という見出しで、解説記事が掲載されていました。
■法人税法第五十九条3項(案)
3 内国法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、その清算中に終了する事業年度(前二項の規定の適用を受ける事業年度を除く。以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額(連結事業年度において生じた第八十一条の十八第一項に規定する個別欠損金額(当該連結事業年度に連結欠損金額が生じた場合には、当該連結欠損金額のうち当該内国法人に帰せられる金額を加算した金額)を含む。)で政令で定めるものに相当する金額(当該相当する金額がこの項及び第六十二条の五第五項の規定を適用しないものとして計算した場合における当該適用年度の所得の金額を超える場合には、その超える部分の金額を控除した金額)は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
http://www.mof.go.jp/houan/174/081-100.pdf
■期限切れ欠損金の使途
「週間税務通信 No.3103 平成22年2月22日」によれば、期限切れ欠損金の使途については、現時点では制限を設けない方向にあるとのこと。
すなわち、現行では、法的整理等を行った場合に生じた、一定の債務免除益・私財提供益・資産の評価益につき、期限切れ欠損金の損金算入を認めていますが、平成22年10月1日以後に解散した場合には、債務免除益・私財提供益・資産の評価益に限定せず、資産の譲渡益などが生じた場合にも期限切れ欠損金の損金算入を認める方向とのこと。
■期限切れ欠損金の回数制限
期限切れ欠損金の利用回数は1回に限定されず、複数回の利用も可能となる予定とのこと。
すなわち、仮に清算事業年度1年目、清算事業年度2年目、清算事業年度3年目のいずれの年度においても債務免除益等が生じたような場合、各年度についていずれも残余財産がないと見込まれるのであれば、一定の要件の下、使用の期限切れ欠損金をそれぞれの期で利用することが可能となる見込みとのこと。
■上記から感じること
上記の解釈は、前回ご紹介した「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」や、上記の法人税法第五十九条3項(案)を読めば解ることではありますが、読みにくい税法の条文については、明示的に解釈を示す文献での確認は不可欠。
平成22年度税制改正(2010年税制改正)についても、タイムリーに明示的に解釈を報じる「週間税務通信」の記事には今後も期待させていただきます。
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