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清算所得課税の通常の所得課税へ移行ですが、清算を予定している法人は、平成22年9月30日までに解散しておくのが安全のようです。平成22年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成22年2月5日に閣議決定され、国会に提出。

 平成22年度税制改正に関する「所得税法等の一部を改正する法律案」が平成22年2月5日に閣議決定され、国会に提出。

 http://www.mof.go.jp/houan/174/houan.htm

 当ブログでもいち早くご紹介してきた、清算所得課税の通常の所得課税へ移行、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合から適用される予定です。

■「所得税法等の一部を改正する法律案要綱」より

 http://www.mof.go.jp/houan/174/st220205y.pdf

ニ 法人税法の一部改正(第2条関係)

2 (3) 清算所得課税の廃止及びこれに伴う措置

① 清算所得課税を廃止するとともに、清算中の内国法人である普通法人又は協同組合等に各事業年度の所得に対する法人税を課する。(法人税法第5条、旧法人税法第6条、第92条~第120条関係)

② 法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入する。(法人税法第59条関係)

③ 連結子法人の解散(合併による解散を除く。)のうち破産手続開始の決定による解散以外のものを、連結納税の承認の取消事由から除外する。(法人税法第4条の5関係)

④ みなし事業年度、確定申告書の提出期限等について所要の規定の整備を行う。(法人税法第14条,第74条,第75条の2,第135条関係)

(注) 上記の改正は、平成22年10月1日以後に解散が行われる場合について適用する。(附則第10条関係)

■上記から感じること

 清算所得課税の通常の所得課税へ移行については、期限切れ欠損金を利用できることとすることはまずは必須であると当ブログでも指摘させていただきましたが、「法人が解散した場合において、残余財産がないと見込まれるときは、青色欠損金額等以外の欠損金額を損金の額に算入」という規定が設けられました。

 要するに、残余財産、すなわち株主へ出資の払い戻しが無い場合、時価ベースで債務超過の場合のみ期限切れ欠損金を利用できるということのようで、期限切れ欠損金を利用した上で株主へ出資の払い戻しをすることは許しませんよということのようです。

 清算所得課税と比べ株主にとっては厳しい規定となるようですが、おそらく間違いなく残余財産がない清算型の民事再生法や特別清算の場合は、通常であれはこの規定で問題は回避できそうです。

 しかし、通常の所得課税における金銭債権の貸倒損失の損金算入要件充足が困難な場合や、過年度に粉飾決算が有った場合には、従来と比べタックス・プランニングにはかなり工夫が必要となりそうですし、税務調査も清算所得課税の時よりも増えそうな気もします。

 清算を予定している法人は、平成22年9月30日までに解散しておくのが安全と思われますのでご注意を。

 

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