« 私としたことがうっかり見落としていました!我がザ・ディービーズ(The dB's)、フロント・マン二人のアコースティツク・デュオの18年ぶりの新作。ピーター・ホルサップル&クリス・ステイミー(Peter Holsapple & Chris Stamey)「Here and Now(ヒア・アンド・ナウ)」 | トップページ | 切れ味鋭いカッティングのギターは今聴いても最高、個人的には思い出がいっぱい詰まった1枚。ビジネス(Business)「ビジネス(Business)」 »

迷走する日本航空(JAL)の再建、商取引債権100%弁済等の新手法の会社更生法の適用のようです。「日航リストラ策拡充、更生法活用で再建」(2010年1月9日付日本経済新聞より)

H2201093800_2  今日(2010年1月9日)の日本経済新聞の1面は、「日航リストラ策拡充、更生法活用で再建」の見出し。

 迷走する日本航空(JAL)の再建ですが、商取引債権を100%弁済、100%減資は行わないで上場維持といった、最近提言されている新手法の会社更生法の適用の方向のようです。

■商取引債権100%弁済、100%減資は行わないで上場維持といった新手法の会社更生法

 会社更生法も含め法的整理においては、債権者は平等に扱われるのが原則であり、例えば商取引再建と金融債権とで債務切捨てに差異を設けることは原則として困難。

 しかし、「NBL 2008年10月1日号(No.890)」(商事法務)「会社更生における商取引債権100パーセント弁済について」で、腰塚和男弁護士他が、商取引債権について100%弁済を行うことがどのような場合に認められるのかについて理論的検討を行うとともに、更生手続において調査命令を活用して商取引債権について100%弁済を行ったり、100%減資は行わないで上場維持し、企業の事業価値を維持する新たな再建型手続モデル(調査命令活用型)を提言。

 同誌で、それを受け、難波孝一東京地方裁判所民事第8部(商事部)部総括判事が「会社更生手続における調査命令を活用した商取引債権保護モデル(調査命令活用型)の提言に対する東京地裁民事第8部(商事部)の検討結果」と題する見解を表明し、道筋は整備。

■きんざいの「銀行窓口の法務対策」シリーズにも掲載

 以前に当ブログでもご紹介したように、 「銀行窓口の法務対策3800講 Ⅴ 回収・担保権の実行・事業再生編」(2009年8月)で、上記論文について言及。

取引債権100%弁済型会社更生の許容が可能となりうる要件

 ①商取引債権者が、従前の支払サイトで取引継続を承諾すること

 ②債務者の規模・負債総額・資金繰りの状況をふまえて、相対的であっても、商取引債権一般が「少額」といえること

 ③商取引債権を弁済することで事業の価値の毀損が防止され、商取引債権の弁済を行わない場合と比べて金融機関債権者等への弁済率も向上するといった事情が認められること

100%減資は行わないで上場維持

 従前の会社更生計画においては100%減資が定められることが一般的であったが、上場会社では上場廃止による事業価値を毀損防止のため、いわゆる100%減資を行わないとしても、公正衡平の原則(会社更生法168条3項)を満たす余地があるという上記論文の見解を紹介。

■上記から感じること

 金融機関をも含めた債権者への債権者保護手続を必要としない会社分割により商取引債権を100%弁済する事例や、民事再生法でも動産売買の先取特権を別除権として認め商取引債権を100%弁済する事例を見かけるようになり、商取引債権全額弁済の事業再生スキームは最近の大きなトレンド。

 いわゆるDIP型会社更生もそうでしたが、事業再生ADRに限りなく近づくような新手法の会社更生法には要注目。

 日本航空(JAL)の再建の行方からは当分目が離せません。

 

|

« 私としたことがうっかり見落としていました!我がザ・ディービーズ(The dB's)、フロント・マン二人のアコースティツク・デュオの18年ぶりの新作。ピーター・ホルサップル&クリス・ステイミー(Peter Holsapple & Chris Stamey)「Here and Now(ヒア・アンド・ナウ)」 | トップページ | 切れ味鋭いカッティングのギターは今聴いても最高、個人的には思い出がいっぱい詰まった1枚。ビジネス(Business)「ビジネス(Business)」 »

事業再生・倒産等(ややプロ向)」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く



(ウェブ上には掲載しません)


コメントは記事投稿者が公開するまで表示されません。



トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 迷走する日本航空(JAL)の再建、商取引債権100%弁済等の新手法の会社更生法の適用のようです。「日航リストラ策拡充、更生法活用で再建」(2010年1月9日付日本経済新聞より):

« 私としたことがうっかり見落としていました!我がザ・ディービーズ(The dB's)、フロント・マン二人のアコースティツク・デュオの18年ぶりの新作。ピーター・ホルサップル&クリス・ステイミー(Peter Holsapple & Chris Stamey)「Here and Now(ヒア・アンド・ナウ)」 | トップページ | 切れ味鋭いカッティングのギターは今聴いても最高、個人的には思い出がいっぱい詰まった1枚。ビジネス(Business)「ビジネス(Business)」 »