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小規模宅地等の課税の特例の見直し、マンションやアパートの自販機節税対策、特定目的会社にかかる課税の特例の要件の見直し。政府税制調査会で配布された「要望にない項目」。

 「納税通信」(2008年(平成21年)12月7日号)によると、12月中旬に向けて審議が進む政府税制調査会で、「要望にない項目」という資料がいきなり配布されたとのこと。

 「要望にない項目」とは・・・。

■「要望にない項目」

 各府省庁から提出された税制改正要望とは別に、「適正な課税を推進する観点から平成22年度税制改正での実施を検討している適正化措置」のことらしい。

■「要望にない項目」の内容

 例えば目に付いたところを挙げると以下のような項目。

・小規模宅地等の課税の特例の見直し

 現行では、相続後に事業等を継続しない場合など、制度趣旨に照らして必ずしも的確とはいえない場合など、制度趣旨に照らして必ずしも的確とはいえない場合でも一定の減額を受けることが可能という点が問題視されているらしい。

・消費税の仕入控除税額の調整措置の回避事例への対処

 当ブログでも以前にご紹介した、マンションやアパートの自販機節税を封じる見直しです。

・特定目的会社にかかる課税の特例の要件の見直し

 「要件の見直し」というぐらいですから、特例自体の見直しではなく、何かあると2重課税になってしまい、現状では匿名組合に係る税制より劣っていると言わざるを得ないパス・スルー性を向上させる見直しだと思われますが。

■上記から感じること

 民主党政権となり、ゼロ・ベースでの見直しが期待される我が国の税制、合理的なものとなるよう関係者のご努力に期待いたします。

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