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中小企業のインフルエンザの予防接種の必要性と税務

 最近の新聞等の報道を見ていると、新型インフルエンザのパンデミック(大規模な流行)への対策のため、旧型インフルエンザのものも含め予防接種のワクチンが不足しているとのこと。

 お客様あっての会計事務所、インフルエンザ感染によりお客様にご迷惑をかけないように、我が事務所の職員も旧型インフルエンザのものではありますが、予防接種を順次受け始めましたが、今回はその必要性と税務についてお話させていただきます。

■中小企業のインフルエンザの予防接種の必要性

 小回りの利く機動力には自信があるものの、人、物、金が必要最小限、経営資源に余裕がないのが我々中小企業。

 インフルエンザ感染により倒れるものが出たら、たちまち業務に支障が生じるおそれがあります。

 そこで、インフルエンザの予防接種は極力全員受けておきたいものです。

■インフルエンザの予防接種と税務

 「週間税務通信平成21年11月2日号No.3088」によれば、インフルエンザの予防接種を会社が負担する場合、従業員等が一定の基準等におよらず、接種を希望する者全員が接種を受けるのであれば、従業員等に対する福利厚生費として取り扱われ、ある一定以上の役職以上等、何らかなの基準が設けられ、その基準に基づいて、予防接種の費用が支払われるような場合は従業員等に対する給与として取り扱われるとの見解が掲載。

 人間ドックと違って、一定年齢以上は高いリスクへの予防とは言い切れませんので止むを得ないところでしょう。

 中小企業では、税務上福利厚生として、会社は法人税法上損金算入し、従業員は給与課税がない形で、原則として全員がインフルエンザの予防接種を受けるのがよろしいのではないでしょうか?

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