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「企業価値評価ガイドライン」にはない具体例がありがたい。「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」No.2

 前回、厳しめの意見を述べさせていただいた、中小企業庁が本年(平成21年)2月に公表した「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」。

 http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2009/090209HyoukaGuidelines.htm

 今回は、賞賛させていただきたい点について触れさせていただきます。

 平成19年5月16日公表の経営研究調査会研究報告第32号「企業価値評価ガイドライン」日本公認会計士協会では、わざと避けられていたらしい、具体例、裁判例、具体的数値の例示は実務上、実にありがたいと思います。

■エクイティー(マーケット)リスクプレミアムについて

 実務上非常に迷うところでもある、DCF法等で用いる加重平均資本コストの算出等に必要となるエクイティー(マーケット)リスクプレミアムについては、平成20年のカネボウの裁判例を例に挙げ、Ibbotson Associates社が算定している統計データの昭和30年(1955年)から平成17年(2005年)までの計測期間50年を例示。

 ちなみに、Ibbotson Associates社の配当込みTOPIXの統計データは、昭和27年(1952年)からあり、カネボウの裁判例は、東京証券取引所開設時の異常値を除き、極力長期の計測期間を用いたという趣旨かと思われます。

■小規模リスクプレミアム

 米国において、Ibbotson Associates社(正式にはその親会社であるMorning Star社)が現地の上場企業に関するヒストリカル・データを利用して小規模リスクプレミアムを定量化しており、これまで我が国では、同様のデータが整備されておらず、実務上は米国市場のデータに依拠した小規模リスクプレミアムが適用されてきたという現状が注記により例示。

 さらに、付記されている、近時においては、プルータス・コンサルティング社が、我が国の株式市場の実績値から小規模リスクプレミアムを算出、公表しているという情報は、不勉強で恐縮ですが、この「経営承継法における非上場株式等評価ガイドライン」で初めて知りました。

■上記から感じること

 場合によっては損害賠償責任リスクも生じうる、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人が証明する、経営承継法における非上場株式等の評価方法のメルクマールという目的からでしょうが、「企業価値評価ガイドライン」と比べ具体的な記述が多い点が、我々実務家にとってありがたいと思います。

 経営承継法における非上場株式等の評価だけでなく、企業価値評価全般に参考になるる公的指針として今後も参考にさせていただきたいと思います。

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