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賃貸住宅建築時の自販機設置による消費税還付額年間8億円。会計検査院の調べ。

 本日(10月4日)の日本経済新聞他の報道によると、賃貸住宅建築時の自販機設置による消費税還付額が年間8億円に上ることが、10月3日、会計検査院の調べで分かったとのこと。

 平成18年(2006年)にも、この問題は報じられていましたが、具体的な金額が示されたのは初めてではないでしょうか。

■消費税の課税対象と非課税とされる住宅の貸付

 消費税は、

 ①資産の譲渡

 ②資産の貸付け

 ③役務の提供

 に対して課税されます。

 ところが、

 消費税の性格から考えて課税とすることがなじまないものとともに、

 政策的に非課税とされているものがあり、

 その代表として挙げられるのが

 住宅の貸付け。

■賃貸住宅建築時の自販機設置による消費税還付スキーム

 消費税の納付は、原則として、課税売上に係る消費税額からそれに対応する仕入に係る消費税額を差し引いて事業者が行うことになります。

 そうすると、非課税の住宅の貸付しか売上がない賃貸住宅の事業者は、賃貸住宅建築時の消費税を差し引いて還付できません。

 そこで、自動販売機を建築現場に置き、課税売上である自販機の売上を作り、課税売上が事業者全体の売上に占める割合を多くするなどいろいろと工夫し、賃貸住宅建築時の消費税を出来る限り差し引いて還付を受けようというのが問題となっているスキームです。

■問題点

 やはり、政策的に設けられた非課税、免税業者、簡易課税といった制度が不自然であることによると言わざるを得ず、極力原則的な課税方法に統一するというのが本来は望ましいのではないでしょうか。

 賃貸住宅事業者としても、他にも医業などもそうですが、消費税創設時には非課税となり良かったと思ったら、賃貸住宅建設時や医療機器の購入時の多額の消費税が控除できず、実際は消費者に長期にはなりますが価格転嫁すればよいのですが、あたかも過度の税負担を負わされているような印象を持たざるを得ないのではないかと思われます。

 我々、税務会計専門家としては、消費税法が政策的に複雑化されていると、そのルールの中で最大限の節税を図らざるを得ず、それが仕事を呼んだり、はたまた注意を怠ったりすると損害賠償を招いたりするわけですが。

 民主党政権となり、注目される税制改正、消費税からも目が離せません。

 

 

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