平成21年(2009年)税制改正でこうなるNo.6。土地等に関する登録免許税の特例の延長(個人、法人)
前回に引き続き、平成21年(2009年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成21年(2009年)税制改正でこうなる」シリーズの第6回。
今回は、土地等に関する登録免許税の特例の延長(個人、法人)についてです。
■従来の土地等に関する登録免許税の特例
【所有権の保存】
・本則:固定資産税評価額(又は法務局認定額)×0.4%
・特例:新築居住用家屋
・・・固定資産税評価額(又は法務局認定額)×0.15%(~平成21年3月31日)
【所有権の移転】
・本則:相続、合併・・・固定資産税評価額×0.4%
売買その他・・・固定資産税評価額×2.0%
・特例:土地の売買・・・固定資産税評価額×1.0%(~平成21年3月31日)
1.3%(平成21年4月1日~22年3月31日)
1.5%(平成22年4月1日~23年3月31日)
個人の一定の居住用家屋の売買
・・・固定資産税評価額×0.3%(~平成21年3月31日)
【抵当権の設定】
・本則:債権金額×0.4%
・特例:居住用家屋・・・固定資産税評価額×0.1%(~平成21年3月31日)
【所有権の信託】
・本則:固定資産税評価額×0.4%
・特例:土地の信託・・・固定資産税評価額×0.2%(~平成21年3月31日)
0.25%(平成21年4月1日~22年3月31日)
0.3%(平成22年4月1日~23年3月31日)
■改正点
土地需要を喚起するという趣旨から下記の改正が行われました。
【所有権の保存】
・本則:固定資産税評価額(又は法務局認定額)×0.4%
・特例:新築居住用家屋・・・
固定資産税評価額(又は法務局認定額)×0.15%(~平成23年3月31日)
【所有権の移転】
・本則:相続、合併・・・固定資産税評価額×0.4%
売買その他・・・固定資産税評価額×2.0%
・特例:土地の売買・・・固定資産税評価額×1.0%(~平成23年3月31日)
固定資産税評価額×1.3%(平成23年4月1日~24年3月31日)
固定資産税評価額×1.5%(平成24年4月1日~25年3月31日)
個人の一定の居住用家屋の売買
・・・固定資産税評価額×0.3%(~平成23年3月31日)
【抵当権の設定】
・本則:債権金額の0.4%
・特例:居住用家屋・・・固定資産税評価額×0.1%(~平成23年3月31日)
【所有権の信託】
・本則:固定資産税評価額×0.4%
・特例:土地の信託・・・固定資産税評価額×0.2%(~平成23年3月31日)
固定資産税評価額×0.25%(平成23年4月1日~24年3月31日)
固定資産税評価額×0.3%(平成24年4月1日~25年3月31日)
■上記から感じること
土地、居住用家屋の取得を検討している個人・法人にとっては、嬉しい改正です。
ただし、不動産の取得コストの軽減の効果は取得時の一時的なものであり、買い手としては、負債の増加、取得物件の価格下落のリスクを含め、不動産の取得の効果を冷静に十分に検討する必要があるかと思われます。
日本国民としては、土地需要が喚起されることにより経済全体が活性化してくれるのは、大変ありがたいことですが。
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