平成21年(2009年)税制改正でこうなるNo.9。土地の固定資産税・都市計画税の税負担の調整措置の継続・拡大(個人、法人)
前回に引き続き、平成21年(2009年)税制改正によりどこがどう変わったのか概要を確認して行く「平成21年(2009年)税制改正でこうなる」シリーズの第9回。
今回は、土地の固定資産税・都市計画税の税負担の調整措置の継続・拡大(個人、法人)についてです。
■従来の土地の固定資産税・都市計画税の税負担の調整措置の概要
平成6年(1994年)度に、評価の均衡を図るために、全国一律で評価額の水準を公示価格の30%水準から70%水準に一気に引き上げる評価替えが行われました。
しかし、当時の「バブル」による地価の高騰のため、この評価替えでは税負担が急増してしまうため、その緩和策として課税標準を毎年徐々に引き上げ評価額に基づく税負担に近づけていく方法である「負担調整措置」がとられることとなり、その後の3年に1度の固定資産税評価額の評価替えの際に改正を加えつつも継続されてきました。
【商業地等の平成18年度から平成20年度の負担調整措置】 | |
負担水準 | 負担調整措置及び当該年度課税標準額 |
70%超 | 当該年度評価額(公示価格等の70%水準)(A)の70%に引き下げ (B) |
60%以上70%以下 | 前年度の課税標準額の据置 |
前年度課税標準額に当該年度評価額(A)の5%を加算した額 (C) | |
60%未満 | 但し(C)が当該年度評価額(A)の60%超の場合は当該年度評価額の60% |
但し(C)が当該年度評価額(A)の20%未満の場合は当該年度評価額(A)の20% | |
【住宅用地の平成18年度から平成20年度の負担調整措置】 | |
負担水準 | 負担調整措置及び当該年度課税標準額 |
80%以上 | 前年度の課税標準額の据置 |
前年度課税標準額に当該年度評価額(公示価格等の70%水準)(D)の5%を加算した額 (E) | |
80%未満 | 但し(E)が当該年度評価額(D)の80%超の場合は当該年度評価額(D)の80% |
但し(E)が当該年度評価額(D)の20%未満の場合は当該年度評価額(D)の20% |
(注)負担水準=(前年度課税標準額÷当該年度評価額)×100%
【据置年度において地価が下落している場合の価格の下落修正の特例措置】
据置年度において地価が下落している場合に一定の簡易な方法により価格の下落修正ができる特例措置が設けられていました。
【平成16年度からの条例減額制度】
平成16年(2004年)度から、負担水準の上限が70%の場合に算定される税額から地方公共団体の条例により、負担水準60%までの範囲で一定の減額をすることができる制度が設けられていました。
■改正の概要
土地需要の喚起、市町村財政を支える基幹税である固定資産税等の安定的確保、地域ごとの負担水準の均衡化の観点から、平成21年度の固定資産税の評価替えに伴い、平成21年度から平成23年度までの土地の固定資産税及び都市計画税の負担調整措置等は、次のとおりとなりました。
【従来からの負担調整措置等の継続】
上記の、従来からの負担調整措置が継続されました。
【据置年度において地価が下落している場合の価格の下落修正の特例措置】
上記の、従来からの特例措置が継続されました。
【平成16年度からの条例減額制度の継続】
上記の、平成16年度からの条例減額制度が継続されました。
【新たな条例減額措置の創設】
商業地等・住宅用地の固定資産税・都市計画税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成21年度から平成23年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、当該超える額に相当する額を減額することができる措置が創設されました。
【適用時期】
上記の改正は、平成21年度から平成23年度までの各事業年度の固定資産税・都市計画税について適用されます。
■上記から感じること
固定資産税・都市計画税は、自ら申告をしないで賦課決定される税金であるため、ブラック・ボックスとなりがちです。
しかし、実務上、私道や公益の用に供しており無税となるべき部分が課税されていた等誤った評価がなされていることも多く、少なくとも送付されてくる課税明細について関心を持ち、そのようなことがないか確認することが必要と思われます。
また、貸地をお持ちの法人・個人は、実務上、相関関係がある固定資産税額と地代の関係が適正に維持できているか確認しておくことも必要かと思われます。
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